1 条
A final and binding judgment upholding a claim relating to an action concerning organization of company is also effective against third parties.
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「会社の組織に関する訴え」
略称規定第八百三十四条第一項・この節の中だけ
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
わかりやすく言うと
会社の設立、株式や新株予約権の発行、合併、会社分割などの無効を求める訴え、株主総会等の決議の不存在や無効の確認、取消しを求める訴え、会社の解散の訴えなど、この項に挙げる訴えをまとめた呼び名です。訴えごとに被告となる者が決められています。