第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
Article 830Action for Declaratory Judgment of Absence or Invalidation of a Resolution at a Shareholders Meeting
With regard to a resolution at a shareholders meeting, general meeting of class shareholders, organizational meeting or organizational meeting of class shareholders (hereinafter referred to as a "shareholders meeting, etc." in this Section and Article 937, paragraph (1), item (i), (g)), confirmation of the absence of the resolution may be claimed by filing an action.
株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
With regard to a resolution at a shareholders meeting, etc., confirmation of invalidation of the resolution may be claimed by filing an action based on the reason that the contents of the resolution violate laws and regulations.
株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
略称規定第六十五条第一項
…発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなけれ…
わかりやすく言うと
株式会社の設立の際、発起人が株式を引き受ける人を募集した場合に、払込みの期日などの後、発起人が遅滞なく招集する設立時株主の総会です。設立時株主とは、会社の成立の時に株主となる人をいいます。
略称規定第八百三十条第一項・この節及び第九百三十七条第一項第一号トの中だけ
株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
わかりやすく言うと
株主総会、種類株主総会、創立総会、種類創立総会をまとめた呼び名です。これらの決議が存在しないことや無効であることの確認、決議の取消しを訴えで求める規定などで使われます。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。