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1 条

第八百二十九条(新株発行等の不存在の確認の訴え)

次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。

株式会社の成立後における株式の発行

自己株式の処分

新株予約権の発行

前後の条文と読む