1 条
With regard to the acts below, confirmation of the absence of the acts may be claimed by filing an action:
次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
share issue after the formation of a stock company;
株式会社の成立後における株式の発行
disposition of treasury shares; and
自己株式の処分
issuance of share options.
新株予約権の発行
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。