第七百九十六条(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
Article 796Cases Where Approval of the Absorption-Type Merger Agreement Is Not Required
The provisions of paragraphs (1) through (3) of the preceding Article do not apply if a company disappearing in an absorption-type merger, the company splitting in an absorption-type split or the wholly owned subsidiary company resulting from a share exchange (hereinafter referred to as the "disappearing company, etc." in this division) is the special controlling company of the surviving stock company, etc.;provided, however, that this does not apply if all or part of the monies, etc. to be delivered to shareholders of the stock company disappearing in the absorption-type merger or the wholly owned subsidiary company resulting from the share exchange, to members of the membership company disappearing in the absorption-type merger or to the company splitting in the absorption-type split are shares with a restriction on transfer, etc. of the surviving stock company, etc., and the surviving stock company, etc. is not a public company.
前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。
The provisions of paragraphs (1) through (3) of the preceding Article do not apply if the amount set forth in item (i) does not exceed one-fifth (or, if a lesser proportion is prescribed in the articles of incorporation of the surviving stock company, etc., the proportion) of the amount set forth in item (ii); provided, however, that this does not apply in the cases set forth in the items of paragraph (2) of that Article or the cases prescribed in the proviso to the preceding paragraph:
the total amount of the amounts set forth below:
次に掲げる額の合計額
the amount obtained by multiplying the number of shares of the surviving stock company, etc. to be delivered to shareholders of the stock company disappearing in an absorption-type merger or the wholly owned subsidiary company resulting from a share exchange, to members of the membership company disappearing in the absorption-type merger or to the company splitting in the absorption-type split (hereinafter referred to as "shareholders, etc. of the disappearing company, etc." in this item) by the amount of net assets per share;
吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
the total amount of the book value of bonds, share options or bonds with share options of the surviving stock company, etc. to be delivered to shareholders, etc. of the disappearing company, etc.; and
the total amount of the book value of property other than shares, etc. of the surviving stock company, etc. to be delivered to shareholders, etc. of the disappearing company, etc.; and
the amount calculated by the method specified by Ministry of Justice Order as the total assets of the surviving stock company, etc.
存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
In the cases prescribed in the main clause of the preceding paragraph, if shareholders that hold the shares (limited to those that entitle the shareholders to exercise voting rights at a shareholders meeting under paragraph (1) of the preceding Article) in the number prescribed by Ministry of Justice Order notify the surviving stock company, etc. to the effect that relevant shareholders dissent from the absorption-type merger, etc., within two weeks from the day of the notice under the provisions of Article 797, paragraph (3) or the public notice under paragraph (4) of that Article, the relevant surviving stock company, etc. must obtain the approval of the absorption-type merger agreement, etc. by a resolution at a shareholders meeting no later than the day immediately preceding the effective day.
吸収合併契約等の承認等
承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、第一項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
吸収合併契約等の承認を要しない場合等
前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。
吸収合併契約等の承認を要しない場合等
前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
反対株主の株式買取請求
存続株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)を通知しなけ…
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式
定義第二条第一項第二十三号・法令全体に適用
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの
わかりやすく言うと
会社法の規定により会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭の債権で、募集のときに定めた利率、償還の方法と期限などに従って返済されるもののことです(第六百七十六条)。
定義第百四十一条第二項
一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
わかりやすく言うと
株式一株当たりの純資産の額として、法務省令で定める方法で計算される額のことです。譲渡の承認をしなかった会社が株式を買い取るときは、この額に買い取る株式の数を掛けた額を供託します。
定義第四百六十八条第一項
ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社
わかりやすく言うと
ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自社と、自社が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持っている会社のことです。
略称規定第七百四十九条第一項第一号・この編の中だけ
株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)の商号及び住所
略称規定第七百四十九条第一項第二号・この編の中だけ
吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式…
わかりやすく言うと
吸収合併によって消滅する会社のうち、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)であるもののことです。
略称規定第七百四十九条第一項第二号・この編の中だけ
吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式…
わかりやすく言うと
吸収合併によって消滅する会社のうち、株式会社であるもののことです。
略称規定第七百五十八条第一項第一号・この編の中だけ
吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所
略称規定第七百六十八条第一項第一号・この編の中だけ
株式交換をする株式会社(以下この編において「株式交換完全子会社」という。)及び株式会社である株式交換完全親会社(以下この編において「株式交換完全親株式会社」という。)の商号及び住所
略称規定第七百八十二条第一項・この節の中だけ
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割または株式交換が効力を生ずる日のことです。消滅する会社などは、この日の後六箇月(吸収合併で消滅する会社はこの日)まで、契約の内容などを本店に備え置きます。
略称規定第七百八十二条第一項・この節の中だけ
…当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割、株式交換をする際に結ぶ契約のことで、吸収合併では吸収合併契約、吸収分割では吸収分割契約、株式交換では株式交換契約を指します。
略称規定第七百八十二条第一項・この節の中だけ
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割、株式交換の三つをまとめた呼び方です。それぞれ、他の会社との合併、事業に関する権利義務を他の会社に引き継がせること、発行済株式の全部を他の会社に取得させることです。
略称規定第七百九十四条第一項・この目の中だけ
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間…
わかりやすく言うと
吸収合併で存続する株式会社、吸収分割で相手の会社の事業に関する権利義務を引き継ぐ株式会社、株式交換で相手の株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社をまとめた呼び方です。
略称規定第七百九十六条第一項・この目の中だけ
前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。
わかりやすく言うと
吸収合併で消滅する会社、吸収分割をする会社、株式交換で他の会社に発行済株式のすべてを取得させる株式会社をまとめた呼び方です。
略称規定第七百九十六条第二項第一号イ・この号の中だけ
吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
わかりやすく言うと
吸収合併で消滅する株式会社や株式交換で他の会社に株式のすべてを取得させる株式会社の株主、吸収合併で消滅する持分会社の社員、吸収分割をする会社をまとめた呼び方です。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。