検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三百四十四条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)

監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。

監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。

監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

前後の条文と読む