A shareholder (excluding a shareholder who gave the consent provided in Article 299, paragraph (3) (including cases where applied mutatis mutandis under Article 325)) of a stock corporation with articles of incorporation that provide that measures for electronic provision are taken may make a request to the stock company for delivery of documents stating the matters set forth in each item of Article 325-3, paragraph (1) (including cases where applied mutatis mutandis under Article 325-7 (hereinafter referred to in this Article as "electronic provision measures matters")).
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この条において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
If measures for electronic provision are taken pursuant to the provisions of Article 325-3, paragraph (1), and giving the notice provided in Article 299, paragraph (1), the directors must deliver to shareholders (if a record date (meaning a record date provided in Article 124, paragraph (1)) specifying the persons who can exercise voting rights at the relevant shareholders meeting is set, limited to persons who requested delivery of documents by the record date) who made a request pursuant to the preceding paragraph (hereinafter referred to in this Article as "request for delivery of documents") documents stating the electronic provision measures matters concerning the relevant shareholders meeting.
取締役は、第三百二十五条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」という。)をした株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)に対し、当該株主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。
A stock company may provide in its articles of incorporation that all or some of the electronic provision measures matters specified in a Ministry of Justice Order need not be stated in documents delivered pursuant to the provisions of the preceding paragraph.
If a shareholder made a request for delivery of documents, a stock company may, after the lapse of one year from the day of the request for delivery of documents (if the shareholder made an objection pursuant to the provisions of the proviso of the following paragraph, from the day of the objection), serve notice to the shareholder to the effect that it will terminate the delivery of documents pursuant to the provisions of paragraph (2) and provide notification to the effect that if the shareholder has an objection to that termination, the shareholder should make an objection within a certain period (hereinafter referred to in this Article as the "notification period"); provided, however, that the notification period may not be less than one month.
A request for delivery of documents by a shareholder who received notice or notification pursuant to the provisions of the preceding paragraph ceases to be effective when the notification period lapses; provided, however, that this does not apply if the shareholder made an objection within the notification period.
略称規定第百二十四条第一項・この章の中だけ
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
わかりやすく言うと
株式会社が、権利を行使できる株主を決めるために定める一定の日のことです。この日に株主名簿に記載・記録されている株主を、権利を行使できる者とすることができます。
定義第三百二十五条の二第一項・この款及び第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第一項第十九号の中だけ
電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
株主総会の参考書類や計算書類などの内容を、情報通信の技術を使って株主が受け取れる状態に置く措置のことで、細かな方法は法務省令で定められています。種類株主総会ではその種類の株主が対象です。
略称規定第三百二十五条の五第一項・この条の中だけ
…株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この条において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
わかりやすく言うと
電子提供措置をとる会社が株主総会の招集に際して電子提供措置で提供する事項のことで、総会の日時・場所・目的、参考書類や議決権行使書面の記載事項、株主提案の議案の要領、計算書類や事業報告の内容などです。
略称規定第三百二十五条の五第二項・この条の中だけ
取締役は、第三百二十五条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」という。)をした株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者…
わかりやすく言うと
電子提供措置をとると定款で定めた株式会社の株主が、電子提供措置で提供する株主総会の事項を記載した書面を渡すよう会社に求める請求のことです。電磁的方法による招集通知を承諾した株主は、この請求ができません(第三百二十五条の五第一項)。
略称規定第三百二十五条の五第四項・この条の中だけ
…株式会社は、当該株主に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
わかりやすく言うと
株主総会の資料を書面で受け取る請求をした株主に対し、請求から一年を過ぎた会社が、書面の交付をやめると通知して異議を述べるよう求めるときに定める期間です。一箇月以上とされ、期間内に異議がなければ請求は効力を失います。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。