第四条(施行日前に認可の取消しに係る審判手続を開始した場合についての経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures in Cases Where Trial Proceedings Concerning Rescission of Approval Were Commenced before the Effective Date
In the case where trial proceedings were commenced before the Effective Date pursuant to Article 70-12, paragraph (1) of the Former Act, the provisions then in force continue to govern the trial proceedings, procedures for an action to revoke a decision made through those trial proceedings, and other procedures similar to these that are specified by the Rules of the Japan Fair Trade Commission.
施行日前に旧法第七十条の十二第一項の規定により審判手続を開始した場合における審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十五年法律第百号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む…
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第百号によって改正される前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。