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第四条(施行日前に認可の取消しに係る審判手続を開始した場合についての経過措置)

施行日前にの規定により審判手続を開始した場合における審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。