検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

第三章 事業者団体

事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。

第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。

一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。

構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。

事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。

前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。

第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。

公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。第二十六条第一項において同じ。)に対しても、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。

第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第七条の八第一項、第二項及び第六項の規定は、第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の二第二項この章この章(第八条の三において読み替えて準用する第七条の四第四項第一号を除く。)
第二条の二第四項第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第十三項及び第十四項を除き、第八条の三に規定する違反行為(
事業者事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合にあつては、当該事業者を含む。以下この章において「特定事業者」という。)
第二条の二第五項事業者事業者団体
をしたものの実行としての事業活動をしたもの
第二条の二第六項事業者事業者団体
をしていないものの実行としての事業活動をしていないもの
第二条の二第七項事業者と事業者団体の特定事業者と
事業者から特定事業者から
第二条の二第八項事業者事業者団体の特定事業者
第二条の二第九項事業者事業者団体
をしたものの実行としての事業活動をしたもの
第二条の二第十項事業者事業者団体
をしていないものの実行としての事業活動をしていないもの
第二条の二第十一項事業者と事業者団体の特定事業者と
事業者から特定事業者から
第二条の二第十二項第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項第八条の三
事業者事業者団体の特定事業者
第二条の二第十三項第七条の二第一項又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした違反行為をした事業者団体の
事業者特定事業者
第二条の二第十五項事業者事業者団体の特定事業者
第七条の二第一項各号列記以外の部分事業者が事業者団体が
事業者に事業者団体の特定事業者に
第七条の二第一項各号事業者特定事業者
第七条の二第一項第三号をしていないの実行としての事業活動をしていない
第七条の二第一項第四号違反行為をした違反行為をした事業者団体の
第七条の二第二項及び第三項当該事業者当該特定事業者
第七条の四第一項各号列記以外の部分事業者特定事業者
第七条の四第一項第一号違反行為をした違反行為をした事業者団体の
事業者特定事業者
第七条の四第一項第二号をしていないの実行としての事業活動をしていない
第七条の四第二項各号列記以外の部分事業者特定事業者
前二条
第七条の四第二項第一号から第四号まで事業者事業者団体の特定事業者
第七条の四第二項第五号をしていないの実行としての事業活動をしていない
第七条の四第三項各号列記以外の部分事業者特定事業者
第七条の四第三項第三号をしていないの実行としての事業活動をしていない
第七条の四第四項各号列記以外の部分第七条の二第一項に規定する違反行為をした第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の
事業者特定事業者
第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する第一号に該当する
第七条の四第四項第一号事業者特定事業者
子会社等子会社等(特定事業者の子会社(第二条の二第二項に規定する子会社をいう。)若しくは親会社(同項に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定事業者と親会社が同一である他の会社をいう。)
第七条の四第五項及び第六項事業者特定事業者
第七条の四第七項事業者特定事業者
した違反行為行つたに規定する事実の報告及び資料の提出
第七条の五第一項各号列記以外の部分行つた事業者行つた特定事業者
報告等事業者特定報告等事業者
第七条の五第一項第一号ロ報告等事業者特定報告等事業者
第七条の五第一項第二号事業者特定事業者
第七条の五第二項、第四項、第六項、第七項及び第九項から第十一項まで報告等事業者特定報告等事業者
第七条の六(第四号を除く。)事業者特定事業者
第七条の六第四号事業者がした事業者団体がした
、当該事業者、当該特定事業者
他の事業者他の特定事業者
(当該事業者(当該特定事業者
及び当該事業者及び当該特定事業者
一以上の事業者一以上の特定事業者
以外の事業者以外の特定事業者
をするの実行としての事業活動を行う
をやめるの実行としての事業活動をやめる
第七条の八第一項、
、第七条の五第三項又は前条第一項又は第七条の五第三項
第七条の八第二項第七条の二、第七条の三第七条の二
、第七条の五第三項又は前条第一項又は第七条の五第三項