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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

は、廃止する。

この法律の施行前に生じた事項については、改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)及び旧事業者団体法の規定を適用する。

この法律の施行の際、公正取引委員会の審決が確定していない事項については、旧法の規定による不公正な競争方法であつて、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定による不公正な取引方法であるものに関する事項を除き、前項の規定にかかわらず、新法を適用する。但し、既に行つた手続の効力を妨げない。

この法律の施行に際し、公正取引委員会が、の規定により告示した不公正な競争方法について新法第二条第七項の規定による指定をしようとするときは、新法第七十一条の規定は、適用しない。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。