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附 則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。

新法の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、当該行為の実行としての事業活動を行った日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼって三年間を実行期間とみなす。

前項の場合において、新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書及び改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)(において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書の規定の適用については、新法第七条の二第一項本文又は第二項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)及び本文の規定により計算した課徴金に相当する額の合計額が五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。