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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行の際、現に総務省の外局として置かれている公正取引委員会は、この法律による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十七条第一項の規定に基づいて置かれる公正取引委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

第三条

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。