検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの規定並びに附則第七条、及びの規定 公布の日

、及びの規定、中の改正規定、、、、、及びの規定、中の改正規定、、及びの規定、中の改正規定並びに、、、及びの規定並びに次条並びに、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(公示送達等の方法に関する経過措置)

次に掲げる法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条の八第二項及び第三項(これらの規定を特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第十条又はにおいて準用する場合を含む。)

第六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。