附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect as of the date of promulgation, provided, however, that the provisions amending Article 35-6, paragraph (1) come into effect on July 1, 1967.
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十五条の六第一項の改正規定は、昭和四十二年七月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。