検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。179語。法務省の英訳があるもの88語、本サイト訳91語。

179 / 179

商業、工業、金融業その他の事業を行う者

第二条第一項
174か所で使用

公正取引委員会の職員(公正取引委員会の指定を受けた者に限る。以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは…

わかりやすく言うと

公正取引委員会の職員のうち、委員会から指定を受けた者のことです。私的独占や不当な取引制限などの罪(第八十九条から第九十一条まで)に当たる事件を調査するため必要があるときは、質問や物件の検査などができます。

第百一条第一項
27か所で使用

二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態

わかりやすく言うと

二つ以上の事業者が、普段の事業活動の範囲で、設備ややり方を大きく変えずに、同じ買い手に同種又は似た商品や役務を供給したり、同じ売り手から同種又は似た商品や役務の供給を受けたりしている状態、又はそうできる状態のことです。

第二条第四項
23か所で使用

公正取引委員会は、第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)をしようとすると…

わかりやすく言うと

私的独占や不当な取引制限、事業者団体の違反、株式保有や合併などの規制への違反、不公正な取引方法などについて、公正取引委員会が、違反行為を排除するため、またはすでになくなった違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命じる命令のことです。

第四十九条第一項
23か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第百号によって改正される前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。

附則第二条第一項
21か所で使用

…第二条の規定による改正後の独占禁止法(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

令和元年法律第四十五号の第二条によって改正された後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。

附則第三条第一項
21か所で使用

事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体

わかりやすく言うと

事業者としての共通の利益を増やすことを主な目的とする、二つ以上の事業者の集まりやその連合体のことで、社団、財団、組合などの形のものも含みます。ただし、資本や出資を持ち、営利の事業を営むことを主な目的として実際に営んでいるものは含みません。

第二条第二項
20か所で使用

新法第七条第二項(新法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に既になくなつている行為に…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十二年法律第六十三号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
19か所で使用

理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の事業の主任者

第二条第三項
16か所で使用

次の各号のいずれかに該当する行為

わかりやすく言うと

競争者と共同した供給の拒絶、差別的な価格や費用を著しく下回る価格での継続的な販売、販売価格の拘束、取引上の優越した地位を利用した不当な要求、公正取引委員会が指定する行為のうち、それぞれの号が定める条件に当たる行為のことです。

第二条第九項
16か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第八十条第一項
16か所で使用

改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧独占禁止法」という。)第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に既になくなっている行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第五十一号によって改正される前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

わかりやすく言うと

第二十四条の侵害の停止や予防を求める訴訟で、当事者の営業秘密が準備書面や証拠に含まれ、使用や開示で事業活動に支障が出るおそれがあるときに、裁判所が申立てにより当事者等や訴訟代理人などに対し、その営業秘密を訴訟以外の目的で使うことや、命令を受けた者以外に開示することを禁じる命令です。

第八十一条第二項
15か所で使用

前条第一項の規定による通知を受けた者(以下この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

わかりやすく言うと

排除措置命令をする前に行う意見聴取について、公正取引委員会から、予定される命令の内容、認定した事実と法令の適用、期日と場所などを書面で通知された、命令の名宛人となるべき者のことです。

第五十一条第一項
14か所で使用

第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令(以下「納付命令」という。)は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には…

わかりやすく言うと

公正取引委員会が、不当な取引制限、私的独占、一部の不公正な取引方法などの違反行為をした事業者に対し、課徴金を国に納めるよう命じる命令のことです。文書で行い、課徴金の額、計算の基礎、違反行為と納期限を記します。

第六十二条第一項
14か所で使用

第八条の四第一項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)は、文書によつて行い、競争回復措置命令書には、独占的状態に係る商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の…

わかりやすく言うと

独占的状態があるときに、公正取引委員会が事業者に対し、事業の一部の譲渡など、その商品や役務について競争を回復させるために必要な措置を命じる命令のことです(第八条の四第一項)。文書で行います。

第六十四条第一項
14か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十一年法律第五十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
14か所で使用

会社が他の会社と共同してする新設分割

わかりやすく言うと

会社が他の会社と共同して行う新設分割のことです。新設分割とは、会社がその事業に関する権利義務の全部又は一部を、分割により設立する会社に引き継がせることです。

第十五条の二第一項
13か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十三条第一項
13か所で使用

電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること

第百二条第一項
13か所で使用

改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定によつてしたものとみなす。

わかりやすく言うと

昭和五十二年法律第六十三号によって改正された後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。

附則第二条第一項
13か所で使用

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次条から附則第八条まで、附則第十五条及び附則第十六条第二項において「新私的独占禁止法」と…

わかりやすく言うと

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正後の独占禁止法のことです。平成二十一年法律第五十一号の附則で使われる呼び名です。

附則第五条第一項
13か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)の全部又は一部に対…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第三十五号によって改正される前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第百号によって改正された後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。

附則第五条第一項
12か所で使用

第一条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第七条の二第七項、第九十四条の二並びに第九十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

わかりやすく言うと

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を短く呼ぶ名前で、令和元年法律第四十五号の附則で使われています。

附則第一条第一項第一号
12か所で使用

会社であつて、その国内売上高(国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)と当該会社が属する企業結合集団(会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつ…

わかりやすく言うと

会社自身の国内売上高と、その会社が属する企業結合集団(会社とその子会社、最上位の親会社とその子会社からなる集団)に属する他の会社や組合などの国内売上高を合計した額のことです。合計の方法は公正取引委員会規則で定められています。

第十条第二項
11か所で使用

別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法の規定は、施行日前違反行為(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項、第八条の三又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和元年法律第四十五号)が施行される日のことです。

附則第四条第一項
11か所で使用

事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

わかりやすく言うと

事業者が他の事業者と共同して、価格を決めたり、数量や取引の相手方などを制限したりして互いの事業活動を縛り、又はそれを実行することで、公共の利益に反して、ある取引分野の競争を実質的に制限することです。契約や協定など、名目は問いません。

第二条第六項
10か所で使用

この章において「供給子会社等」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第十三項及び第十四項を除き、以下この条において単に「違反行為」という。)をした事業者の子会社等であつて…

わかりやすく言うと

課徴金の対象となる不当な取引制限やそれを内容とする国際的な協定・契約(第七条の二第一項)、又は課徴金の対象となる私的独占(第七条の九第一項・第二項)のいずれかの違反行為のことです。第二条の二の中で、第十三項と第十四項を除いて使われます。

第二条の二第四項
10か所で使用

公正取引委員会は、前条第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者(以下この条において「報告等事業者」という。)から次の各号に掲げる行為についての協議の申出があつたときは…

わかりやすく言うと

違反行為の事実を単独で公正取引委員会に報告し資料を提出した事業者のうち、一定の条件のもとで、調査開始日前に二番目以降に報告した者と、調査開始日以後の定められた期日までに報告した者のことです(第七条の四第二項・第三項)。

第七条の五第一項
10か所で使用

事業者団体の構成員である事業者

第八条第一項第四号
10か所で使用

第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件

わかりやすく言うと

私的独占や不当な取引制限をした罪、確定した排除措置命令などに従わない罪、銀行や保険会社の議決権保有の制限に違反する罪など、第八十九条から第九十一条までに定める罪に関する事件のことです。

第百一条第一項
10か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十五年法律第百号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
10か所で使用

この法律の施行の際その行為がなくなった日から五年を経過している第二条の規定による改正前の独占禁止法(以下「旧独占禁止法」という。)第七条第二項又は独占禁止法第八条の二第二項若しくは第二十条第二項に規定する違反行為については…

わかりやすく言うと

令和元年法律第四十五号の第二条によって改正される前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。

附則第三条第一項
10か所で使用

第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日

わかりやすく言うと

課徴金の免除や減額の規定(第七条の四)で、違反行為の事件について立入検査、又は犯則調査のための裁判官の許可状による臨検・捜索・差押えなどが最初に行われた日のことです。それらが行われなかったときは、事業者が事前通知を受けた日です。

第七条の四第一項第一号
9か所で使用

会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している会社等として公正取引委員会規則で定めるもの

わかりやすく言うと

会社が議決権の過半数を持つ株式会社など、その会社が経営を支配している会社や組合などとして、公正取引委員会規則で定めるもののことです。

第十条第六項
9か所で使用

第二十条の二から第二十条の五までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)

わかりやすく言うと

一部の不公正な取引方法の違反行為(第二十条の二から第二十条の五まで)の事件で、出頭命令や報告の徴収、物件の提出命令、立入検査のいずれかが最初に行われた日のことです。それらが行われなかったときは、事業者が課徴金の事前通知を受けた日です。

第十八条の二第二項
9か所で使用

同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があること

わかりやすく言うと

国内で供給された同種の商品とこれに機能や効用が著しく似た商品、又は同種の役務の、政令で定める最近一年間の合計額が千億円を超える事業分野で、一社の占拠率が二分の一超か二社で四分の三超、新規参入が著しく困難で、かつ価格や利益などに法が定める弊害がある状態のことです。

第二条第七項
8か所で使用

第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第十三項及び第十四項を除き、以下この条において単に「違反行為」という。)をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務を供給したもの

わかりやすく言うと

不当な取引制限などや私的独占の違反行為をした事業者の子会社、親会社、又は親会社が同じ他の会社のうち、その違反行為の取引分野で、違反行為に関わる商品や役務を供給した会社のことです。

第二条の二第四項
8か所で使用

国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるもの

わかりやすく言うと

国内で供給された商品と役務の価額の、最終事業年度における合計額のことで、細かな範囲は公正取引委員会規則で定められています。

第十条第二項
8か所で使用

会社が他の会社と共同してする株式移転

わかりやすく言うと

会社が他の会社と共同して行う株式移転のことです。株式移転とは、株式会社が発行済株式の全部を、新たに設立する株式会社に取得させることです。

第十五条の三第一項
8か所で使用

委員会職員は、第一項又は前項の許可状(第百十四条の三第四項及び第五項を除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

わかりやすく言うと

委員会職員が犯則事件の調査で臨検、捜索、差押えなどをするために、公正取引委員会の所在地などを管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ出す許可の書面のことです。

第百二条第四項
8か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項、第八条の三又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為

わかりやすく言うと

令和元年法律第四十五号が施行される日より前に行われた違反行為のうち、改正前の独占禁止法で課徴金の対象とされていたもののことです。一定の不当な取引制限や私的独占、事業者団体の一定の行為、一定の不公正な取引方法がこれに当たります。

附則第四条第一項
8か所で使用

事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

わかりやすく言うと

事業者が、単独でも、他の事業者と結びついたり示し合わせたりしても、方法を問わず、他の事業者の事業活動を締め出したり支配したりすることで、公共の利益に反して、ある取引分野の競争を実質的に制限することです。

第二条第五項
7か所で使用

事業者の子会社(法人がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。以下この項及び次項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社

わかりやすく言うと

事業者の子会社、親会社、又はその事業者と親会社が同じ他の会社のことです。子会社とは、法人が議決権の過半数を持つ他の会社のことで、自らと子会社とで、又は子会社だけで過半数を持つ会社も含みます。

第二条の二第二項
7か所で使用

事業者の完全子会社(法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又は法人の一若しくは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全子会社とみなす。以下この章及び第五章において同じ。)若しくは完全親会社(会社を完全子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と完全親会社が同一である他の会社

わかりやすく言うと

事業者の完全子会社、完全親会社、又はその事業者と完全親会社が同じ他の会社のことです。完全子会社とは、法人が議決権の全部を持つ他の会社のことで、自らと完全子会社とで、又は完全子会社だけで議決権の全部を持つ会社も含みます。

第二条の二第三項
7か所で使用

第七条の二第一項又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為の実行としての事業活動を行つた日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間

わかりやすく言うと

不当な取引制限などや、他の事業者の事業活動を支配することによる私的独占の違反行為として事業活動を始めた日から、それがなくなる日までの期間のことです。始めた日が、立入検査などの調査の処分が最初に行われた日(なければ事前通知を受けた日)の十年前より前のときは、その十年前の日から数えます。

第二条の二第十三項
7か所で使用

第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第二十条の二から第二十条の六までの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知をいう。次項において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間

わかりやすく言うと

課徴金の対象となる不公正な取引方法(第二十条の二から第二十条の六まで)の違反行為を始めた日から、その行為がなくなる日までの期間です。始めた日が、最初に出頭命令や立入検査などの処分を受けた日(処分がなければ事前通知を受けた日)の十年前より前なら、その十年前の日から数えます。

第十八条の二第一項
7か所で使用

前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の五までにおいて「排除措置」…

わかりやすく言うと

独占禁止法の一定の規定に違反する疑いがあると公正取引委員会から通知を受けた者が、疑いの理由となった行為を排除するために自ら作って実施しようとする措置のことです。

第四十八条の三第一項
7か所で使用

…疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の九までにおいて「排除確保措置」という。)に…

わかりやすく言うと

すでになくなった行為について違反の疑いがあると公正取引委員会から通知を受けた者が、その行為が排除されたことを確保するために自ら作って実施しようとする措置のことです。

第四十八条の七第一項
7か所で使用

…改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第三十五号によって改正された後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。

附則第三条第一項
7か所で使用

この法律の施行の際その行為がなくなった日から三年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(新独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第五十一号によって改正された後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。

附則第三条第一項
7か所で使用

新私的独占禁止法第七条の二第二十五項(新私的独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新私的独占禁止法第七条の二第一項…

わかりやすく言うと

平成二十五年の改正法(平成二十五年法律第百号)による改正後の独占禁止法の規定により、課徴金の納付を命じる前に、公正取引委員会が違反行為をした事業者に対して書面で前もって行う通知のことです。

附則第六条第四項
7か所で使用

新独占禁止法第二条第三項に規定する完全子会社

わかりやすく言うと

令和元年の改正法による改正後の独占禁止法で定める完全子会社のことで、法人が議決権の全部を持つ他の会社をいいます。自らと完全子会社とで、又は完全子会社だけで議決権の全部を持つ会社も含みます。

附則第八条第一項
7か所で使用

会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団

第十条第二項
6か所で使用

…他の会社であつて、その国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式発行会社」という。)の株式の取得…

わかりやすく言うと

株式取得会社が株式を取得しようとする相手の会社で、その会社と子会社の国内売上高を合計した額が、五十億円を下回らない範囲で政令が定める金額を超えるもののことです。

第十条第二項
6か所で使用

…実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の五までにおいて「排除措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の五において「排除措置計画」という。)を作成し…

わかりやすく言うと

独占禁止法の一定の規定に違反する疑いがあると公正取引委員会から通知を受けた者が、疑いの理由となった行為を排除するために自ら実施しようとする措置の計画のことです。措置の内容や実施期限などを書き、通知の日から六十日以内に提出して認定を申請できます。

第四十八条の三第一項
6か所で使用

…実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の九までにおいて「排除確保措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の九において「排除確保措置計画」という。)…

わかりやすく言うと

すでになくなった行為について違反の疑いがあると公正取引委員会から通知を受けた者が、その行為が排除されたことを確保するために自ら実施しようとする措置の計画のことです。通知の日から六十日以内に提出して認定を申請できます。

第四十八条の七第一項
6か所で使用

新法第九条の二第一項に規定する取得価額

附則第五条第一項第一号
6か所で使用

金融業を営む会社(新法第十一条第一項に規定する金融業を営む会社で保険業を営む会社以外のものをいい、以下「金融会社」という。)が施行日に国内の会社の株式(同項第三号に規定する場合における当該所有する株式を除く。以下この条において同じ。)をそ…

わかりやすく言うと

昭和五十二年の改正法による改正後の独占禁止法第十一条第一項に定める金融業を営む会社のうち、保険業を営む会社を除いたもののことです。この改正法の附則で、株式保有の制限に関する経過措置に使われます。

附則第八条第一項
6か所で使用

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この条並びに附則第七条及び第八条において「新私的独占禁止法」という。)第七条の二第一…

わかりやすく言うと

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正後の独占禁止法のことです。平成十七年法律第三十五号の附則で使われる呼び名です。

附則第五条第一項
6か所で使用

一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合

わかりやすく言うと

一定の取引分野で一定の期間に供給される商品や役務の数量の全体のうち、一つまたは二つ以上の事業者が供給し、または供給を受ける数量が占める割合のことです。数量の代わりに価額で計った割合も含みます。

第二条の二第一項
5か所で使用

非違反供給子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者に当該違反行為に係る商品又は役務を供給することについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務を供給したもの

わかりやすく言うと

不当な取引制限や私的独占などの違反行為をした事業者の子会社や親会社などで、その取引分野で違反行為に係る商品や役務を供給したが自らは違反行為をしていない会社のうち、事業者と議決権の全部を持つ親子関係などにあり、事業者の指示を受け又は情報を得て、それに基づいて他の者に供給したもののことです。

第二条の二第七項
5か所で使用

違反行為をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けたもの

第二条の二第八項
5か所で使用

非違反購入子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者から当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けることについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務の供給を受けたもの

わかりやすく言うと

不当な取引制限などの違反行為をした事業者の子会社や親会社などで、その取引分野で違反行為に係る商品や役務の供給を受けたが自らは違反行為をしていない会社のうち、事業者と議決権の全部を持つ親子関係などにあり、事業者の指示を受け又は情報を得て、それに基づいて他の者から供給を受けたもののことです。

第二条の二第十一項
5か所で使用

第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が違反行為をした事業者に対してする通知

わかりやすく言うと

不当な取引制限などや私的独占について課徴金の納付を命じる場合に、公正取引委員会が意見を聴く手続の前に、違反行為をした事業者に書面で行う通知のことです。課徴金の額、その計算の基礎と違反行為、意見を聴く期日などを知らせます。

第二条の二第十二項
5か所で使用

前二条の規定により計算した課徴金の額

第七条の四第二項
5か所で使用

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密

わかりやすく言うと

秘密として管理されている生産方法や販売方法など、事業活動に役立つ技術上又は営業上の情報で、世間に知られていないもののことです(不正競争防止法第二条第六項)。

第八十一条第一項
5か所で使用

…施行日から十年間は、次に掲げる株式の数のいずれか少ない数(以下「特例基準株式数」という。)を基準株式数とみなして、新法第十一条の規定を適用する。

わかりやすく言うと

昭和五十二年法律第六十三号の施行日に国内の会社の株式を発行済株式総数の百分の五を超えて持っていた金融会社に、一定の場合、施行日から十年間、百分の五に代わる基準とされる株式の数です。施行日に持つ数、昭和五十一年十二月三十一日に持っていた数、施行日の発行済株式総数の百分の十のうち最も少ない数です。

附則第八条第一項
5か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)の全部又は一部に対…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十七年法律第三十五号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「平成十八年一月改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受…

わかりやすく言うと

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法のことです。平成二十一年法律第五十一号の附則で、その当時に受けた課徴金の命令や審決の扱いを定めるために使われます。

附則第七条第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第一項
5か所で使用

…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法(以下この項及び次条において「平成十七年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあると…

わかりやすく言うと

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法のことです。令和元年法律第四十五号の附則で、その当時に受けた課徴金の命令や審決の扱いを定めるために使われます。

附則第八条第一項
5か所で使用

…当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十五年改正前独占禁止法」という。)第五…

わかりやすく言うと

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正前の独占禁止法のことです。令和元年法律第四十五号の附則で、その当時に受けた審決の扱いを定めるために使われます。

附則第八条第二項
5か所で使用

新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成二十一年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十一年改正前独占禁止法」という。)第七条…

わかりやすく言うと

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)による改正前の独占禁止法のことです。令和元年法律第四十五号の附則で、その当時に受けた命令や通知、審決の扱いを定めるために使われます。

附則第八条第三項
5か所で使用

供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたもの

第二条の二第五項
4か所で使用

違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)

わかりやすく言うと

不当な取引制限や私的独占などの違反行為の事件で、出頭命令や報告の徴収、物件の提出命令、立入検査、犯則調査のための臨検・捜索・差押えなどの処分のいずれかが最初に行われた日のことです。それらが行われなかったときは、事業者が課徴金の事前通知を受けた日です。

第二条の二第十五項
4か所で使用

公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとする場合には、前項本文に規定する三十日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が株式取得会社に対してそれぞれの期間…

わかりやすく言うと

株式取得の届出について、公正取引委員会が必要な措置を命じようとするとき、意見聴取の通知(第五十条第一項)を出さなければならない期間です。原則は届出受理から三十日(短縮されたときはその期間)で、報告等を求めたときは受理から百二十日と全ての報告等の受理から九十日のいずれか遅い日までです。

第十条第九項
4か所で使用

公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国競争当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する公正取引委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を…

わかりやすく言うと

独占禁止法に相当する外国の法令を執行する外国の当局のことです。公正取引委員会は、一定の条件のもとで、これに職務に役立つ情報を提供することができます。

第四十三条の二第一項
4か所で使用

指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭において、当該意見聴取に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員(次項及び第三項並びに第五十六条第一項において「審査官等」という。)…

わかりやすく言うと

意見聴取の対象となった事件について、事件の調査のための処分を行う審査官に指定された職員など、その事件の調査の事務に携わった職員のことです。最初の意見聴取の期日の初めに、指定職員の指示で、出頭した当事者へ予定される排除措置命令の内容や認定した事実、主要な証拠、法令の適用を説明します。

第五十四条第一項
4か所で使用

前項の規定により事件の処理手続について規則を定めるに当たつては、排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びに前節の規定による決定(以下「排除措置命令等」という。)の名宛人となるべ…

わかりやすく言うと

排除措置命令、課徴金の納付命令、独占的状態について競争を回復させる競争回復措置命令、排除措置計画と排除確保措置計画の認定、第八章第二節(手続)の規定による決定をまとめた呼び名です。手続の規則は、これらの名宛人となる者が主張し立証する機会を十分に確保するよう定めます。

第七十六条第二項
4か所で使用

同項に規定する基準額

附則第五条第一項
4か所で使用

金融業を営む会社(新法第十一条第一項に規定する金融業を営む会社で保険業を営む会社以外のものをいい、以下「金融会社」という。)が施行日に国内の会社の株式(同項第三号に規定する場合における当該所有する株式を除く。以下この条において同じ。)をそ…

わかりやすく言うと

昭和五十二年の改正法の附則で、金融業を営む会社(保険業を営む会社を除きます)が国内の会社の株式を持つときの基準となる株式数で、その国内の会社の発行済の株式の総数の百分の五にあたる数のことです。

附則第八条第一項
4か所で使用

…保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当…

わかりやすく言うと

平成九年法律第百二号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
4か所で使用

…保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定…

わかりやすく言うと

平成九年法律第百二号によって改正される前の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
4か所で使用

…日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基…

わかりやすく言うと

平成十年法律第百三十一号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
4か所で使用

…日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内…

わかりやすく言うと

平成十年法律第百三十一号によって改正される前の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

附則第二条第一項
4か所で使用

新独占禁止法第十八条の二第二項に規定する調査開始日

わかりやすく言うと

令和元年の改正法による改正後の独占禁止法の第十八条の二第二項に定める調査開始日のことで、一部の不公正な取引方法の事件について出頭命令や立入検査などの処分が最初に行われた日(行われなかったときは課徴金の事前通知を受けた日)です。

附則第九条第一項
4か所で使用

この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく…

わかりやすく言うと

独占的状態かどうかを判断するときに対象となる同じ種類の商品のことで、その商品を供給する通常の施設ややり方に大きな変更を加えずに供給できる商品も含みます。

第二条第七項
3か所で使用

第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間

わかりやすく言うと

他の事業者の事業活動を締め出す私的独占(第七条の九第二項)を始めた日から、その行為がなくなる日までの期間です。始めた日が、最初に立入検査や臨検などの処分を受けた日(処分がなければ事前通知を受けた日)の十年前より前なら、その十年前の日から数えます。

第二条の二第十四項
3か所で使用

…前条第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、次条第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知又は第六十三条第二項の規定による決定(以下この項において「納付命令等」という。)を受け…

わかりやすく言うと

不当な取引制限や私的独占などについての課徴金の納付命令(確定したものに限る)、最初に違反を報告するなどした事業者や罰金の刑を受けた事業者に課徴金を命じない旨の通知、罰金の確定裁判を受けて納付命令を取り消す決定をまとめた呼び名です。

第七条の三第一項第一号
3か所で使用

…公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、公正取引委員会による報告等事業者の物件の検査(ハ及び次項第一号ロにおいて単に「検査」という。)の承諾その他の行為を行うこと。

わかりやすく言うと

課徴金の減額につながる事実の報告と資料の提出を行った事業者(報告等事業者)の物件を、公正取引委員会が検査することです。公正取引委員会との合意の内容として、事業者は求めに応じてこの検査を承諾します。

第七条の五第一項第一号ロ
3か所で使用

減算前課徴金額に次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合(次項第二号において「上限割合」という。)の範囲内において、当該合意において定める特定の割合(同号及び第三項において「特定割合」という。)を乗じて得た額を…

わかりやすく言うと

事件の真相の解明に協力する事業者と公正取引委員会の合意で定める、課徴金の減額の割合です。減額前の課徴金の額にこの割合を掛けた額を減らします。上限は、事業者の区分に応じて百分の四十以下または百分の二十以下です。

第七条の五第一項第二号
3か所で使用

…公正取引委員会が当該行為により得られた前項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合(次項及び第五項において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。

わかりやすく言うと

課徴金減額の合意で、事業者が合意後に新たな事実や資料を報告するなどする場合に、公正取引委員会がそれで得られた事実の内容を評価して決める減額の割合です。合意で定めた特定割合を下限とし、公正取引委員会規則に従い合意で定める割合を加えた割合(上限割合以下)を上限とします。

第七条の五第二項第二号
3か所で使用

報告等事業者は、第一項の協議を行うに当たり、代理人(弁護士又は弁護士法人に限る。次項及び第十一項において「特定代理人」という。)を選任することができる。

わかりやすく言うと

課徴金の減額につながる事実の報告などをした事業者(報告等事業者)が、公正取引委員会との協議のために選ぶことができる代理人で、弁護士または弁護士法人に限られます。

第七条の五第九項
3か所で使用

…かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした…

わかりやすく言うと

課徴金の対象となる違反行為をした法人が、事業の全部を子会社等(子会社、親会社、親会社が同じ会社)に譲渡するか、会社であれば分割で承継させて、合併以外の理由で消滅したとき、その事業を引き継いだ子会社等のことです。法人の違反行為や受けた命令などは、この子会社等のものとみなされます。

第七条の八第四項
3か所で使用

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業

わかりやすく言うと

金融商品取引業のうち、有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、店頭デリバティブ取引、有価証券の元引受けなど、金融商品取引法が第一種として掲げる行為のいずれかを業として行うことです(金融商品取引法第二十八条第一項)。

第九条第四項第二号
3か所で使用

会社、組合(外国における組合に相当するものを含む。以下この条において同じ。)その他これらに類似する事業体

第十条第二項
3か所で使用

会社であつて、その国内売上高(国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)と当該会社が属する企業結合集団(会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつ…

わかりやすく言うと

自らの国内売上高と、自らが属する企業結合集団(自らとその子会社、他の会社の子会社でない親会社とその子会社から成る集団)の他の会社や組合などの国内売上高とを合計した額が、二百億円以上の範囲で政令で定める金額を超える会社です。売上高とその合計の方法は公正取引委員会規則で定められます。

第十条第二項
3か所で使用

会社等の経営を支配している会社として公正取引委員会規則で定めるもの

わかりやすく言うと

会社や組合などの事業体の経営を支配している会社として、公正取引委員会規則で定める会社のことです。株式取得の届出に関する第十条第二項と第五項で使われます。

第十条第七項
3か所で使用