この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。179語。法務省の英訳があるもの88語、本サイト訳91語。
第一条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第七条の二第七項、第九十四条の二並びに第九十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
わかりやすく言うと
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を短く呼ぶ名前で、令和元年法律第四十五号の附則で使われています。
第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日
わかりやすく言うと
課徴金の免除や減額の規定(第七条の四)で、違反行為の事件について立入検査、又は犯則調査のための裁判官の許可状による臨検・捜索・差押えなどが最初に行われた日のことです。それらが行われなかったときは、事業者が事前通知を受けた日です。
同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があること
わかりやすく言うと
国内で供給された同種の商品とこれに機能や効用が著しく似た商品、又は同種の役務の、政令で定める最近一年間の合計額が千億円を超える事業分野で、一社の占拠率が二分の一超か二社で四分の三超、新規参入が著しく困難で、かつ価格や利益などに法が定める弊害がある状態のことです。
事業者の子会社(法人がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。以下この項及び次項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社
わかりやすく言うと
事業者の子会社、親会社、又はその事業者と親会社が同じ他の会社のことです。子会社とは、法人が議決権の過半数を持つ他の会社のことで、自らと子会社とで、又は子会社だけで過半数を持つ会社も含みます。
事業者の完全子会社(法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又は法人の一若しくは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全子会社とみなす。以下この章及び第五章において同じ。)若しくは完全親会社(会社を完全子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と完全親会社が同一である他の会社
わかりやすく言うと
事業者の完全子会社、完全親会社、又はその事業者と完全親会社が同じ他の会社のことです。完全子会社とは、法人が議決権の全部を持つ他の会社のことで、自らと完全子会社とで、又は完全子会社だけで議決権の全部を持つ会社も含みます。
第七条の二第一項又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為の実行としての事業活動を行つた日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間
わかりやすく言うと
不当な取引制限などや、他の事業者の事業活動を支配することによる私的独占の違反行為として事業活動を始めた日から、それがなくなる日までの期間のことです。始めた日が、立入検査などの調査の処分が最初に行われた日(なければ事前通知を受けた日)の十年前より前のときは、その十年前の日から数えます。
第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第二十条の二から第二十条の六までの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知をいう。次項において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間
わかりやすく言うと
課徴金の対象となる不公正な取引方法(第二十条の二から第二十条の六まで)の違反行為を始めた日から、その行為がなくなる日までの期間です。始めた日が、最初に出頭命令や立入検査などの処分を受けた日(処分がなければ事前通知を受けた日)の十年前より前なら、その十年前の日から数えます。
前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の五までにおいて「排除措置」…
わかりやすく言うと
独占禁止法の一定の規定に違反する疑いがあると公正取引委員会から通知を受けた者が、疑いの理由となった行為を排除するために自ら作って実施しようとする措置のことです。
…疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の九までにおいて「排除確保措置」という。)に…
わかりやすく言うと
すでになくなった行為について違反の疑いがあると公正取引委員会から通知を受けた者が、その行為が排除されたことを確保するために自ら作って実施しようとする措置のことです。
…実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の五までにおいて「排除措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の五において「排除措置計画」という。)を作成し…
わかりやすく言うと
独占禁止法の一定の規定に違反する疑いがあると公正取引委員会から通知を受けた者が、疑いの理由となった行為を排除するために自ら実施しようとする措置の計画のことです。措置の内容や実施期限などを書き、通知の日から六十日以内に提出して認定を申請できます。
…実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の九までにおいて「排除確保措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の九において「排除確保措置計画」という。)…
わかりやすく言うと
すでになくなった行為について違反の疑いがあると公正取引委員会から通知を受けた者が、その行為が排除されたことを確保するために自ら実施しようとする措置の計画のことです。通知の日から六十日以内に提出して認定を申請できます。
非違反供給子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者に当該違反行為に係る商品又は役務を供給することについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務を供給したもの
わかりやすく言うと
不当な取引制限や私的独占などの違反行為をした事業者の子会社や親会社などで、その取引分野で違反行為に係る商品や役務を供給したが自らは違反行為をしていない会社のうち、事業者と議決権の全部を持つ親子関係などにあり、事業者の指示を受け又は情報を得て、それに基づいて他の者に供給したもののことです。
非違反購入子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者から当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けることについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務の供給を受けたもの
わかりやすく言うと
不当な取引制限などの違反行為をした事業者の子会社や親会社などで、その取引分野で違反行為に係る商品や役務の供給を受けたが自らは違反行為をしていない会社のうち、事業者と議決権の全部を持つ親子関係などにあり、事業者の指示を受け又は情報を得て、それに基づいて他の者から供給を受けたもののことです。
…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「平成十八年一月改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受…
わかりやすく言うと
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法のことです。平成二十一年法律第五十一号の附則で、その当時に受けた課徴金の命令や審決の扱いを定めるために使われます。
…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法(以下この項及び次条において「平成十七年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあると…
わかりやすく言うと
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法のことです。令和元年法律第四十五号の附則で、その当時に受けた課徴金の命令や審決の扱いを定めるために使われます。
…当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十五年改正前独占禁止法」という。)第五…
わかりやすく言うと
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正前の独占禁止法のことです。令和元年法律第四十五号の附則で、その当時に受けた審決の扱いを定めるために使われます。
新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成二十一年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十一年改正前独占禁止法」という。)第七条…
わかりやすく言うと
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)による改正前の独占禁止法のことです。令和元年法律第四十五号の附則で、その当時に受けた命令や通知、審決の扱いを定めるために使われます。
公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国競争当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する公正取引委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を…
わかりやすく言うと
独占禁止法に相当する外国の法令を執行する外国の当局のことです。公正取引委員会は、一定の条件のもとで、これに職務に役立つ情報を提供することができます。
…保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当…
わかりやすく言うと
平成九年法律第百二号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。
…保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定…
わかりやすく言うと
平成九年法律第百二号によって改正される前の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。
…日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基…
わかりやすく言うと
平成十年法律第百三十一号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。
…日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内…
わかりやすく言うと
平成十年法律第百三十一号によって改正される前の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。
第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間
わかりやすく言うと
他の事業者の事業活動を締め出す私的独占(第七条の九第二項)を始めた日から、その行為がなくなる日までの期間です。始めた日が、最初に立入検査や臨検などの処分を受けた日(処分がなければ事前通知を受けた日)の十年前より前なら、その十年前の日から数えます。
…前条第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、次条第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知又は第六十三条第二項の規定による決定(以下この項において「納付命令等」という。)を受け…
わかりやすく言うと
不当な取引制限や私的独占などについての課徴金の納付命令(確定したものに限る)、最初に違反を報告するなどした事業者や罰金の刑を受けた事業者に課徴金を命じない旨の通知、罰金の確定裁判を受けて納付命令を取り消す決定をまとめた呼び名です。
…公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、公正取引委員会による報告等事業者の物件の検査(ハ及び次項第一号ロにおいて単に「検査」という。)の承諾その他の行為を行うこと。
わかりやすく言うと
課徴金の減額につながる事実の報告と資料の提出を行った事業者(報告等事業者)の物件を、公正取引委員会が検査することです。公正取引委員会との合意の内容として、事業者は求めに応じてこの検査を承諾します。
減算前課徴金額に次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合(次項第二号において「上限割合」という。)の範囲内において、当該合意において定める特定の割合(同号及び第三項において「特定割合」という。)を乗じて得た額を…
わかりやすく言うと
事件の真相の解明に協力する事業者と公正取引委員会の合意で定める、課徴金の減額の割合です。減額前の課徴金の額にこの割合を掛けた額を減らします。上限は、事業者の区分に応じて百分の四十以下または百分の二十以下です。
…公正取引委員会が当該行為により得られた前項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合(次項及び第五項において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
わかりやすく言うと
課徴金減額の合意で、事業者が合意後に新たな事実や資料を報告するなどする場合に、公正取引委員会がそれで得られた事実の内容を評価して決める減額の割合です。合意で定めた特定割合を下限とし、公正取引委員会規則に従い合意で定める割合を加えた割合(上限割合以下)を上限とします。
…かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした…
わかりやすく言うと
課徴金の対象となる違反行為をした法人が、事業の全部を子会社等(子会社、親会社、親会社が同じ会社)に譲渡するか、会社であれば分割で承継させて、合併以外の理由で消滅したとき、その事業を引き継いだ子会社等のことです。法人の違反行為や受けた命令などは、この子会社等のものとみなされます。
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
わかりやすく言うと
金融商品取引業のうち、有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、店頭デリバティブ取引、有価証券の元引受けなど、金融商品取引法が第一種として掲げる行為のいずれかを業として行うことです(金融商品取引法第二十八条第一項)。