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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)附則第一条ただし書に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

第四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条(その他の経過措置の政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。