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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、を削る改正規定、及びの改正規定、及びの改正規定(「若しくは」を「」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、の改正規定(「」の下に「(を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

を削る改正規定の施行前にしたに規定する国際的協定又は国際的契約に係る届出については、なお従前の例による。

第三条

この法律の施行前にあった改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)若しくは、又は(若しくは又はに係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

第四条

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。