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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。

国際的協定又は国際的契約であつてこの法律の施行前にしたものに係る届出 の規定による改正後の

この法律(及びに掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及びの規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。