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10 条

第七条(排除措置命令等が確定した場合における損害賠償に関する訴えに関する経過措置)

施行日前に確定したに規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、に規定する納付命令(又はの規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。次項において同じ。))又はの規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に確定したに規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、に規定する納付命令)又はの規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

第八条(審判官に関する経過措置)

附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、新法第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「局務」とあるのは、「局務(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)」とする。

からまでの規定は、附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

第九条(競争を回復させるために必要な措置を命ずる審決に関する規定の適用関係)

又はの規定による審決(当該審決が確定した場合に限る。)については、新法第六十四条第一項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第六十八条及び第七十条の三第三項の規定を適用する。

又はの規定による審決(附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における又はの規定による審決を含む。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が施行日以後においてこれに従わないときは、当該審決を新法第六十四条第一項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第九十条第三号、第九十二条、第九十五条第一項第二号、第二項第二号及び第五項、第九十五条の二並びに第九十五条の三の規定を適用する。

第十条(緊急停止命令に係る事件の手続に関する経過措置)

この法律の施行の際現に裁判所に係属している及びにおいて準用するに規定する事件の手続については、なお従前の例による。

第十一条(施行日前に認可申請の却下等の審決を受けた者に対する抗告訴訟に関する経過措置)

及びの規定による審決については、新法第七十六条第二項に規定する決定とみなして、新法第七十七条、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条及び第八十八条の規定を適用する。

この法律の施行の際現にに規定する期間が進行している前項に規定する審決の取消しの訴えの出訴期間については、なお従前の例による。

第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に係属している同項に規定する審決に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。

第十二条(過料についての裁判の手続に関する経過措置)

施行日前にしたに規定する排除措置命令及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にしたに規定する排除措置命令に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。

施行日前にしたの規定による裁判及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にしたの規定による裁判に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。

第十三条(処分、手続等に関する経過措置)

施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第十四条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十五条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第十六条(検討)

政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後一年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。