検索

条文、法令、用語を検索します

7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、、、、及び、及び、、並びにの改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、次条の規定、中の改正規定並びに及びの規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第二条(経過措置)

改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に既になくなっている新法第六条並びに第八条第一項第二号及び第三号の規定に違反する行為については、適用しない。

第三条

新法第九条第五項(及びに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第四条

施行日前にあった改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)、若しくは又は(又は若しくはに係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

第五条

この法律の施行の際現にに規定する金融業を営む会社であって新法第十条第二項に規定する株式所有会社に該当するもの(以下この条において「株式所有金融会社」という。)が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合における当該株式所有金融会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(の施行の日前にによる改正前のこの法律第十一条第一項ただし書又は同条第二項の認可を受けている場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。

第六条

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。