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1 条

事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)であつて、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号及び第二号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額並びに第三号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次号及び第三号において同じ。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの並びに当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等が被支配事業者及び当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額

当該違反行為に係る商品又は役務の全部又は一部の製造、販売、管理その他の当該商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額

当該違反行為に係る商品若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその供給子会社等を除く。)に供給しないことに関し、手数料、報酬その他名目のいかんを問わず、当該事業者及びその完全子会社等が得た金銭その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額

事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、前項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者(当該事業者の供給子会社等を除く。)に当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る違反行為期間における売上額に、百分の六を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、第七条の七並びに前条第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第一項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条の二第三項第一項の第七条の九第一項の
第一項各号第七条の九第一項各号
若しくは特定非違反購入子会社等又は又は
第七条の三第一項前条第一項の第七条の九第一項の
(において読み替えて適用する場合を含む。)
第七条の七第一項第七条の二第一項第七条の九第一項
、、若しくは又は又はにおいて読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第一項ただし書第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項若しくは第七条の五第三項第七条の九第一項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第二項前項ただし書第七条の九第三項において読み替えて準用する前項ただし書
第七条の七第三項前項第七条の九第三項において読み替えて準用する前項
第七条の二第一項
前条第一項第七条の二第一項次条第一項
、、若しくは、又は又はにおいて読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第二項第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は次条第一項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第三項第七条の二第一項次条第一項
第七条の四第七項及びにおいて読み替えて準用する
通知並びに通知及び
第七条の二からこの条まで次条第一項並びに同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条及び第一項から次項まで並びに次条第三項において準用する第六項
前条第四項第七条の二第一項次条第一項
からこの条まで並びににおいて読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条及び第一項からこの項まで並びに次条第三項において準用する第六項
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)特定事業承継子会社等
、第一項、において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、受けた特定事業承継子会社等(において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、

第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、第七条の七並びに前条第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第二項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条の二第三項第一項の第七条の九第二項の
実行期間違反行為期間
第一項各号に掲げる第七条の九第二項に規定する
若しくは特定非違反購入子会社等又は又は
第七条の三第一項前条第一項の第七条の九第二項の
(において読み替えて適用する場合を含む。)
合算額売上額
第七条の七第一項第七条の二第一項第七条の九第二項
、、若しくは又は又はにおいて読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第一項ただし書第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項若しくは第七条の五第三項第七条の九第二項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)
第七条の七第二項前項ただし書第七条の九第四項において読み替えて準用する前項ただし書
第七条の七第三項前項第七条の九第四項において読み替えて準用する前項
第七条の二第一項
前条第一項第七条の二第一項次条第二項
、、若しくは、又は又はにおいて読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第二項第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は次条第二項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第三項第七条の二第一項次条第二項
第七条の四第七項及びにおいて読み替えて準用する
通知並びに通知及び
第七条の二からこの条まで次条第二項並びに同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条並びに第一項から次項まで及び第六項
前条第四項第七条の二第一項次条第二項
からこの条まで並びににおいて読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条並びに第一項からこの項まで及び第六項
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)特定事業承継子会社等
、第一項、において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、受けた特定事業承継子会社等(において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、
前条第六項実行期間違反行為期間