1 条
附 則
Supplementary Provisions
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on the date specified by Cabinet Order on or before October 8, 1986.
この法律は、昭和六十一年十月八日までの間において政令で定める日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。