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第十二条(過料についての裁判の手続に関する経過措置)

施行日前にしたに規定する排除措置命令及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にしたに規定する排除措置命令に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。

施行日前にしたの規定による裁判及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にしたの規定による裁判に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。