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1 条

第十一条(施行日前に認可申請の却下等の審決を受けた者に対する抗告訴訟に関する経過措置)

及びの規定による審決については、新法第七十六条第二項に規定する決定とみなして、新法第七十七条、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条及び第八十八条の規定を適用する。

この法律の施行の際現にに規定する期間が進行している前項に規定する審決の取消しの訴えの出訴期間については、なお従前の例による。

第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に係属している同項に規定する審決に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。