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1 条

第八条(審決及び排除措置命令に関する経過措置)

新私的独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又はの規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。

新私的独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又はの規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。

新私的独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又はの規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。

新私的独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又はの規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。