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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に後段を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(を削る部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定(中「(を除く。)」を削る部分、中「、若しくは(に係る部分に限る。)、」を削る部分(に係る部分を除く。)及び中「」を「」に改め、の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、中及びの改正規定並びに及びの規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第二条(排除措置に関する経過措置)

改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧独占禁止法」という。)各号に該当する行為であって、施行日前に既になくなっている行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後になくなった行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後も行われている行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

第三条

この法律の施行の際その行為がなくなった日から三年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(新独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。

第四条(課徴金に関する経過措置)

この法律の施行の際その実行期間((及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から三年を経過している若しくは又はに規定する違反行為については、の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

第五条

による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次条から附則第八条まで、附則第十五条及び附則第十六条第二項において「新私的独占禁止法」という。)又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為についてこれらの規定による課徴金の納付を命ずる場合において、当該違反行為が施行日前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。

第六条

新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が各号に規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、及びの規定を適用しない。

新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が各号に規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に係るものについての課徴金の額の計算については、及びの規定を適用しない。

の規定は、若しくはに規定する違反行為をした事業者(会社以外の法人に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された法人及び当該違反行為をした事業者(会社に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された会社以外の法人については、適用しない。

(新私的独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新私的独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が行われた場合(当該処分が行われなかったときは、当該違反行為について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知(以下「事前通知」という。)が行われた場合)におけるに規定する特定事業承継子会社等について適用する。

第七条(審決及び納付命令に関する経過措置)

新私的独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又はの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項又はに規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「平成十八年一月改正前独占禁止法」という。)の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなくに規定する期間を経過している場合に限る。)又はの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定による命令であって確定しているものとみなして、及びの規定を適用する。

及びの規定は、の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、に規定する命令、通知若しくは審決又はに規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがある者である場合における当該課徴金の額の計算についても、適用する。