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13 条

第八条(審決及び排除措置命令に関する経過措置)

新私的独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又はの規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。

新私的独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又はの規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。

新私的独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又はの規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。

新私的独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について、若しくはの規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又はの規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)についての規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくはの規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。

第九条(事業者団体届出に関する経過措置)

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に生じたからまでに規定する事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。

第十条(株式の取得又は所有に関する経過措置)

新独占禁止法第十条第二項及び第八項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う株式の取得について適用し、同日前に行う株式の取得又は所有については、なお従前の例による。

第十一条(合併、分割又は事業等の譲受けに関する経過措置)

(において読み替えて準用する場合を含む。)、若しくは(これらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。)又は(において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際本文(又はにおいて読み替えて準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又はただし書(又はにおいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。

施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は事業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に(において読み替えて準用する場合を含む。)、若しくは(これらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。)又は(において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。

第十二条(共同株式移転に関する経過措置)

新独占禁止法第十五条の三第二項及び同条第三項において読み替えて準用する新独占禁止法第十条第八項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日前に行う共同株式移転については、適用しない。

第十三条(合併又は分割の無効の訴えに関する経過措置)

施行日前に(において読み替えて準用する場合を含む。)及び又は及び(これらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。)並びににおいて読み替えて準用するの規定に違反して会社が合併、共同新設分割又は吸収分割をしたときにおける合併、共同新設分割又は吸収分割の無効の訴えについては、なお従前の例による。

第十四条(利害関係人の閲覧謄写請求手続に関する経過措置)

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前にの規定によりされた事件記録の閲覧又は謄写の求めに対する処分については、なお従前の例による。

第十五条(文書提出命令の特則についての経過措置)

新私的独占禁止法第八十条から第八十三条までの規定は、施行日以後に提起された訴えについて適用し、施行日前に提起された訴えについては、なお従前の例による。

第十六条(求意見制度についての経過措置)

新独占禁止法第八十四条第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについて適用し、同日前に提起された同条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

新私的独占禁止法第八十四条第二項において準用する同条第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償の請求について適用し、同日前に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された同条の規定による損害賠償の請求については、なお従前の例による。

第十七条(処分、手続等に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前に旧独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第九条から第十一条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第二十条(検討)

政府は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。