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1 条

第五条

による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次条から附則第八条まで、附則第十五条及び附則第十六条第二項において「新私的独占禁止法」という。)又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為についてこれらの規定による課徴金の納付を命ずる場合において、当該違反行為が施行日前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。