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1 条

第十三条(合併又は分割の無効の訴えに関する経過措置)

施行日前に(において読み替えて準用する場合を含む。)及び又は及び(これらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。)並びににおいて読み替えて準用するの規定に違反して会社が合併、共同新設分割又は吸収分割をしたときにおける合併、共同新設分割又は吸収分割の無効の訴えについては、なお従前の例による。