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1 条

第十一条(合併、分割又は事業等の譲受けに関する経過措置)

(において読み替えて準用する場合を含む。)、若しくは(これらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。)又は(において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際本文(又はにおいて読み替えて準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又はただし書(又はにおいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。

施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は事業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に(において読み替えて準用する場合を含む。)、若しくは(これらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。)又は(において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。