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第七条の二(欠格条項)
次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
一第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
第七条の三(指定の基準)
経済産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三一般社団法人又は一般財団法人であること。
四試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
第七条の四(試験事務規程)
①指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
②試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
③経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第七条の五(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第七条の六(事業計画等)
①指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
②指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第七条の七(役員の選任及び解任)
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第七条の八(役員の解任命令)
経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第七条の九(電気工事士試験員)
①指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、電気工事士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
②指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
③指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
④前条の規定は、試験員に準用する。
第七条の十(秘密保持義務等)
①指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
②試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第七条の十一(立入検査)
①経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
②前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
③第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七条の十二(適合命令等)
①経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
②経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第七条の十三(指定の取消し等)
①経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
②経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五不正の手段により指定を受けたとき。