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各省大臣が発する命令。法律や政令を施行するため、またはその特別の委任に基づいて定められ、「〜法施行規則」と名付けられたものが多くあります。法律の委任がなければ、罰則を設け、義務を課し、権利を制限することはできません。

国家行政組織法第12条、Wikipedia「省令」を参考にAIが作成。

国会の両議院で可決されて成立する法で、憲法の下に位置します。国民の権利や義務にかかわる定めは法律で行い、政令や省令が義務や罰則を定めるには法律の委任が必要です。

日本国憲法第41条・第59条・第98条、Wikipedia「行政立法」を参考にAIが作成。

国の最高法規。法律も政令も省令も憲法に反することはできず、反する部分は効力を持ちません。改正の手続も法律とは別で、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要があります。そのため日本国憲法は、昭和二十一年十一月三日に公布され昭和二十二年五月三日に施行されてから一度も改正されていません。

日本国憲法第96条・第98条、e-Gov「日本国憲法」と改正履歴、Wikipedia「日本国憲法」を参考にAIが作成。

日本の議会で、国の唯一の立法機関です(第四十一条)。衆議院と参議院の両議院で構成され、いずれも選挙された議員で組織されます(第四十二条・第四十三条第一項)。内閣総理大臣の指名、予算や条約の承認、憲法改正の発議を行います。政令や省令が義務や罰則を定めるには、国会が定めた法律の委任が必要です。

日本国憲法第41条・第42条・第43条、Wikipedia「国会」を参考にAIが作成。

内閣総理大臣以外の内閣の構成員です(第六十六条第一項)。文民でなければならず、その過半数は国会議員である必要があり、内閣総理大臣が任意に任命・罷免します(第六十六条第二項・第六十八条)。多くは各省の長であり、省令が大臣の名で発せられるのはこのためです。憲法を尊重し擁護する義務を負う者にも挙げられています(第九十九条)。

日本国憲法第66条・第68条・第75条・第99条、国家行政組織法第5条、Wikipedia「国務大臣」を参考にAIが作成。

…貯蓄金を預金として受け入れて管理しながら、第三条の保全措置を講じていない事業主に、期限を指定して是正を命じることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第三条・第四条)。厚生労働省令で定める労働者については、政府が事業主に代わって未払賃金の一部を支払う前に、その額などを確認し(賃金の支払の確保等に関する法律第七条)、その確認のために職員に事業場へ立ち入らせ、関…

労働基準法第97条・第99条、賃金の支払の確保等に関する法律第3条・第4条・第7条・第13条・第14条を参考にAIが作成。

…止するための措置、労働者の安全や衛生のための教育、健康診断その他の健康の保持増進のための措置、労働災害の原因の調査と再発防止対策、そのほか労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるものです(同項各号)。その事業場で事業の実施を統括管理する人を充てなければなりません(同条第二項)。都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括…

労働安全衛生法第10条・第17条・第18条・第19条・第99条の2を参考にAIが作成。

事業者が、政令で定める業種と規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を持つ人の中から選任しなければならない人で、第十条第一項各号に掲げる業務(労働者の危険や健康障害を防止する措置、安全衛生教育、健康診断、労働災害の原因調査など)のうち、…

労働安全衛生法第10条・第11条・第17条・第19条・第19条の2・第99条の2を参考にAIが作成。

事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた人その他厚生労働省令で定める資格を持つ人の中から、事業場の業務の区分に応じて選任しなければならない人で、第十条第一項各号に掲げる業務(労働者の危険や健康障害を防止する措置、安全衛生教育、健康診断、労働…

労働安全衛生法第10条・第11条・第12条・第18条・第19条・第19条の2・第99条の2を参考にAIが作成。

事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに、医師の中から選任しなければならない人で、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行います(労働安全衛生法第十三条第一項)。その仕事に必要な医学の知識について厚生労働省令で定める要件を備えていなければならず、その知識に基づいて誠実に職務を行わなければなりません(同条第二項・第三項)。事業者は、労働者の労働時間に関する情報など、産業医がその仕事を適切…

労働安全衛生法第13条・第13条の2・第13条の3・第18条・第19条・第101条を参考にAIが作成。

…業その他の労働災害を防止するための管理が必要な作業で政令で定めるものについて、事業者が、作業の区分に応じて選任しなければならない人で、その作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行います(労働安全衛生法第十四条)。都道府県労働局長の免許を受けた人か、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した人の中から選びます(同条)。政令で定め…

労働安全衛生法第14条・第60条を参考にAIが作成。

国土交通大臣が行う自動車の検査に合格した自動車に交付される証明書です。車台番号、使用者の氏名や名称など国土交通省令で定める事項が書かれ、これらの事項や有効期間、国土交通省令で定める事項が電子的に記録されたカードです(道路運送車両法第五十八条第二項)。国土交通省令で定める軽自動車と小型特殊自動車を除き、自動車は、原則として、検査を受けて有効な自動車検査証の交付を受けていなければ、運行の用に供する(道路で走らせる)ことができません(同条第一項…

道路運送車両法第2条・第34条・第36条の2・第58条・第60条・第61条・第62条・第66条・第94条の5を参考にAIが作成。

…入国審査官から交付されます(同法第七条第二項・第三項)。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本での主な住まいの所在地)、証明書の番号と有効期間の満了の日などが記載され、法務省令で定める年齢に満たない人のものを除き、本人の写真が表示されます(同法第八条第一項・第三項)。有効期間は、届出や申請の日に十八歳未満の人はその日の後の五回目の誕生日まで、それ以外の人…

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条〜第13条・第15条・第16条・第16条の2・第17条・第23条・第26条を参考にAIが作成。

…厚生労働省設置法第二十三条第一項)。都道府県労働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。

職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。

…臨床研修を行う外国の病院を指定し、又はその指定を取り消すとき、都道府県ごとの研修医の定員を定めるとき(同法第十六条の二第五項・第十六条の三第一項・第二項)、この法律に基づく厚生労働省令のいくつかを立案するとき(同法第十一条第二項・第十六条の二第五項・第十六条の十第二項・第十六条の十一第二項)、公衆衛生上の重大な危害を防ぐために医師に指示をするとき(同法第二十四条…

厚生労働省設置法第6条・第10条、医師法第7条・第10条・第11条・第16条の2・第16条の3・第16条の10・第16条の11・第24条の2を参考にAIが作成。

…護を受けられる施設の利用についての援助などを行います(同法第九条第三項)。一時保護を行う施設を設けなければならず、一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、自ら行うか、厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行います(同条第六項・第七項)。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律では、都道府県はこのセン…

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第2条・第9条、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条を参考にAIが作成。

…知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなり…

日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。

…可の有効期間は最長五年ではなく六年、延長しても六年ではなく七年までとなります。有効な旅券と特別永住者証明書を持って出国し、出国のときに入国審査官に再び入国する意図を示した人は、法務省令で除かれる人を除き、出国の日から二年の間、再入国の許可を受けたものとみなされます。この期間は延長できません(同法第二十三条、出入国管理及び難民認定法第二十六条の二)。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。

届出書や申請書などの書式。省令などの末尾に置かれることが多く、条文でその使用が定められます。e-GovではPDFとして公開されています。

労働基準法施行規則第16条・様式、参議院法制局「法令中の「図」・「表」」を参考にAIが作成。

内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令

わかりやすく言うと

内閣総理大臣と経済産業大臣が共同で出す命令のことです。ただし、特定商取引適正化業務を行う指定法人の指定に関する主務省令は、内閣総理大臣、経済産業大臣と、商品などの流通や役務などの事業を受け持つ大臣が出す命令です。

内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令

…組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおり

わかりやすく言うと

政令の定めにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣が出す命令のことです。ただし第七十九条の八第一項・第二項のものは所管大臣、第七十九条の九第一項のものは厚生労働・財務・総務・文部科学の各大臣が出します。

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令

わかりやすく言うと

為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣府令・財務省令、それ以外の場合は内閣府令のことです。

政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令

わかりやすく言うと

この法律でいう主務省令とは、政令の定めに従って、厚生労働大臣又は内閣総理大臣が出す命令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)を短く呼ぶ名前で、この省令の第二十八条から第三十三条までで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)のうち、平成二十年財務省令第三十二号で改正される前のもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)を短く呼ぶ名前です。日本に上陸しようとする外国人が行おうとする活動ごとに、上陸のための基準を定めた省令です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十四年法務省令第三十七号の第二条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十四年法務省令第三十七号によって改正される前の、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、つまり改正前のこの省令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

外国人が日本に上陸するための基準を定めた省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の表のうち、興行の在留資格に当たる活動について満たすべき基準を定めた項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特別高度人材の基準を定める省令(令和五年法務省令第二十五号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の略称です。外国人が日本に上陸するための条件の一つとして、行おうとする活動ごとに満たすべき基準を定めた省令です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年法務省令第三十五号)の略称です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)によって廃止された、特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(昭和二十七年外務省令第十四号)のことです。