用語集
この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。19語。法務省の英訳があるもの1語、本サイト訳18語。
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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するイノベーションの創出
わかりやすく言うと
科学的な発見や発明、新しい商品やサービスの開発などの創造的な活動を通じて新しい価値を生み出し、それを広めることで、経済社会に大きな変化を生み出すことです。
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一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合
わかりやすく言うと
一事業年度の試験研究費と開発費の合計額が収入金額に占める割合です。開発費は新しい技術や経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓、新しい事業の開始のために特別に支出する費用、収入金額は総収入金額から固定資産や有価証券の譲渡による収入を差し引いた額です。
3か所で使用