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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。19語。法務省の英訳があるもの1語、本サイト訳18語。

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この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)別表第一の五の表の下欄(ニに係…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)を短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
6か所で使用

特に高度の専門的な能力を有する人材として別に法務省令で定める基準に適合する者

わかりやすく言うと

特に高度な専門的能力を持つ人材として、別の法務省令で定める基準に合う人のことです。基準の中身はその法務省令で定められています。

第一条第一項
4か所で使用

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するイノベーションの創出

わかりやすく言うと

科学的な発見や発明、新しい商品やサービスの開発などの創造的な活動を通じて新しい価値を生み出し、それを広めることで、経済社会に大きな変化を生み出すことです。

第一条第一項第一号
3か所で使用

中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者

わかりやすく言うと

資本金や出資の総額が一定額以下の会社か、常時使用する従業員が一定数以下の会社や個人のことで、額と数は業種ごとに決まっています。製造業などは三億円・三百人、卸売業は一億円・百人、サービス業は五千万円・百人、小売業は五千万円・五十人です(中小企業基本法第二条第一項)。

第一条第一項第一号
3か所で使用

契約の相手方である本邦の公私の機関

第一条第一項第一号
3か所で使用

学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む

わかりやすく言うと

専門職大学院の課程を修了した人に授与される学位(修士(専門職)、法務博士(専門職)、教職修士(専門職))のことで、外国で授与されたこれに相当する学位も含みます(学位規則第五条の二)。

第一条第一項第一号
3か所で使用

…第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第五十条第二項の規定による申請、法第十一条第三項の規定による裁決又は法第六十一条の二の五第一項の規定による許可の日(以下「申請等の日」という。…

わかりやすく言うと

次のいずれかの日のことです。在留資格認定証明書の交付、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、在留特別許可の申請をした日、上陸についての異議の申出に対する裁決の日、仮滞在を許された人への在留資格の取得の許可の日です。

第一条第一項第一号
3か所で使用

一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合

わかりやすく言うと

一事業年度の試験研究費と開発費の合計額が収入金額に占める割合です。開発費は新しい技術や経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓、新しい事業の開始のために特別に支出する費用、収入金額は総収入金額から固定資産や有価証券の譲渡による収入を差し引いた額です。

第一条第一項第一号
3か所で使用

…法第四章第二節の規定による許可、法第五十条第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又は法第六十一条の二の五第一項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法による次の許可をまとめた呼び名です。上陸の審査や口頭審理・異議の申出の手続での上陸許可の証印や許可、在留資格の変更や更新などの許可、在留特別許可、仮滞在を許された人への在留資格の取得の許可です。上陸許可と在留特別許可は在留資格の決定を伴うものに限ります。

第一条第一項
2か所で使用

外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して契約機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関

第一条第一項第一号
2か所で使用

学術上の論文に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

第一条第一項第一号
2か所で使用

(3) 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベース(学術上の論文に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)に登録されている学術雑誌に掲載…

わかりやすく言うと

学術論文について、責任を持って論文に関する問合せに対応することができる著者のことです。

第一条第一項第一号
2か所で使用

外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して活動機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関

第一条第一項第三号
2か所で使用

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関

わかりやすく言うと

高度専門職の在留資格のうち、日本の公私の機関で貿易その他の事業の経営や管理を行う活動(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ)について、その活動が行われる日本の公私の機関のことです。

第一条第一項第三号
2か所で使用

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第十二条第一項又は法第四章第二節の規定による当該許可(以下「第二号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。

わかりやすく言うと

高度専門職第二号の活動を行う外国人が受ける、出入国管理及び難民認定法第十二条第一項による上陸の特別許可か、第四章第二節による在留資格の変更などの許可のことです。

第二条第一項
2か所で使用

この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)別表第一の五の表の下欄(ニに係…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第七十四号の改正法によって改正される前の、出入国管理及び難民認定法のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの

第一条第一項第二号
1か所で使用

(2) 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)を短く呼ぶ名前です。日本に上陸しようとする外国人が行おうとする活動ごとに、上陸のための基準を定めた省令です。

第一条第一項第二号
1か所で使用

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。その施行の日は令和六年六月十日です。

附則第一条第一項
1か所で使用