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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳27語。

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項に規定する旅券(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。

第十一条第一項
47か所で使用

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条第五号に定める旅券

わかりやすく言うと

日本国政府、日本国政府が承認した外国政府、または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。

第十一条第一項
21か所で使用

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づいて日本の国籍を離れた人のうち一定の人(平和条約国籍離脱者)やその子孫で、特例法の定めにより特別永住者として日本で永住することができる人のことです(特例法第三条から第五条まで)。

第二十条第三項
16か所で使用

入管法第十九条の三に規定する中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。

第十一条第二項
14か所で使用

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項に規定する旅券(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。

第十一条第一項
11か所で使用

入管法第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

第十一条第二項
11か所で使用

入国審査官は、前項の規定により旅券に記載を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)別記第七号の二様式による上陸許可の証印を受けた…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)を短く呼ぶ名前です。

第十一条第二項
8か所で使用

改正法施行日に十六歳に満たない特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)について第一項の申請をする場合は…

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。

第二十条第三項
8か所で使用

改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。

第十二条第二項
6か所で使用

入管法第二十条第四項に規定する在留資格証明書

わかりやすく言うと

在留資格の変更が許可された外国人が、中長期在留者にあたらず旅券も持っていないときに、新しい在留資格と在留期間を記載して交付される証明書のことです(出入国管理及び難民認定法第二十条第四項)。

第十二条第二項
6か所で使用

改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。

第十二条第二項第二号
6か所で使用

改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)に十六歳に満たない予定中長期在留者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第七十九号の改正法(出入国管理及び難民認定法と特例法を改正した法律)が施行される日のことです。

第十二条第三項
6か所で使用

特例法第七条に規定する特別永住者証明書

わかりやすく言うと

特別永住者に交付される証明書のことです(特例法第七条)。

第二十条第九項
6か所で使用

改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。

第十二条第二項第二号
4か所で使用

入管法施行規則第十九条第四項の規定による資格外活動許可書(以下「資格外活動許可書」という。)の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書

わかりやすく言うと

在留資格に応じた本来の活動を妨げない範囲で、その活動に含まれない収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動をする許可(資格外活動許可)をするときに交付される許可書のことです(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項)。

第十二条第二項第三号
3か所で使用

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号。以下「整備及び経過措置政令…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)を短く呼ぶ名前です。

第二十条第四項
3か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は…

わかりやすく言うと

この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は…

わかりやすく言うと

この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は…

わかりやすく言うと

この附則を定めた令和二年法務省令第五十八号によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

当該予定中長期在留者が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該予定中長期在留者が行う技能…

わかりやすく言うと

外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人または公益財団法人のことで、平成十八年法律第五十号の第四十二条第一項に規定する特例社団法人と特例財団法人も含みます。

第十二条第五項第一号イ
2か所で使用

当該予定中長期在留者が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該予定中長期在留者が行う技能、技術若しくは知識(第十七条第二項第一号イにおいて「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体の…

わかりやすく言うと

技能、技術または知識のことです。

第十二条第五項第一号イ
2か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令…

わかりやすく言うと

この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令…

わかりやすく言うと

この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」とい…

わかりやすく言うと

この附則を定めた令和二年法務省令第五十八号によって改正された後の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は…

わかりやすく言うと

申請、申出その他の行為をまとめて呼ぶ言い方です。この附則を定めた省令の施行の際に、改正前の省令の様式で現に行われている申請等の行為は、改正後の省令の相当する様式によるものとみなされます。

附則第二条第一項
1か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は…

わかりやすく言うと

申請、申出その他の行為をまとめて呼ぶ言い方です。この附則を定めた省令の施行の際に、改正前の省令の様式で現に行われている申請等の行為は、改正後の省令の相当する様式によるものとみなされます。

附則第二条第一項
1か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は…

わかりやすく言うと

申請その他の行為をまとめて呼ぶ言い方です。この附則を定めた省令の施行の際に、改正前の省令の様式で現に行われている申請等の行為は、改正後の省令の相当する様式によるものとみなされます。

附則第二条第一項
1か所で使用