この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳27語。
改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。
改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。
入管法施行規則第十九条第四項の規定による資格外活動許可書(以下「資格外活動許可書」という。)の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
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在留資格に応じた本来の活動を妨げない範囲で、その活動に含まれない収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動をする許可(資格外活動許可)をするときに交付される許可書のことです(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項)。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号。以下「整備及び経過措置政令…
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)を短く呼ぶ名前です。
当該予定中長期在留者が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該予定中長期在留者が行う技能…
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外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人または公益財団法人のことで、平成十八年法律第五十号の第四十二条第一項に規定する特例社団法人と特例財団法人も含みます。
当該予定中長期在留者が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該予定中長期在留者が行う技能、技術若しくは知識(第十七条第二項第一号イにおいて「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体の…
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技能、技術または知識のことです。