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令和四年法律第百四号の第九条による改正のうち、令和六年四月一日に施行された部分を受ける前の、この法律(障害者の雇用の促進等に関する法律)のことです。

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平成二十八年法律第十七号の施行日より前に、平成二十八年法律第十七号第二条による改正前の雇用保険法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格者となった人です。施行日以後に改めて高年齢受給資格者、日雇受給資格者または特例受給資格者となった人は除きます。

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七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額を全保険者の平均額で割った率が、附則第四条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者について、その施行日以後医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

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平成十二年法律第百四十一号の施行の際に旧その他の病床がある病院を開設していた者について、病床の種別ごとの届出をするまでの間、なお効力を持つとされた改正前の医療法第一条の五第三項の療養型病床群のことです。

医療法第四項

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平成二十八年法律第十五号の施行日以後に行われた現物出資のうち、被現物出資法人の施行日前に開始し施行日以後に終わる事業年度の、施行日からその事業年度末までに行われたもののことです。

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投資事業有限責任組合契約によって成立する、無限責任組合員と有限責任組合員からなる組合で、平成三十一年法律第六号の施行日前に、産業競争力強化法第十六条第一項の特定新事業開拓投資事業計画について認定を受けたもののことです(改正前の第五十五条の二第一項)。

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令和五年法律第三号の施行日より前に農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定を受けた認定事業再編計画について、施行日以後に農業競争力強化支援法第十九条第一項の変更の認定があった場合の、変更後の計画のことです。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第二条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第七号に掲げる改正規定(公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行)による改正後の国民年金法のことです。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第二条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第五号に掲げる改正規定(平成二十七年七月一日から施行)による改正後の国民年金法のことです。

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令和六年法律第四十五号の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、産業競争力強化法第二十四条の二第一項により特別事業再編計画について主務大臣の認定を受けた法人のことです。

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令和七年法律第三十九号の第二十七条による医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)第二十四条第三項・第四項の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の医療観察法のことです。

少年法第一項

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平成二十七年法律第六十五号の第一条による改正後の個人情報の保護に関する法律のことです。その第一条は、平成二十八年一月一日から施行すると定められています。

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平成十七年法律第百六号の施行の際に、改正前の銀行法の規定で設置された代理店で銀行代理業を営んでいた者のうち、改正後の銀行法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等に当たるもののことです。

銀行法第四項

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平成元年法律第三十六号の施行日の前日に短時間労働者で、施行日にも引き続き同じ事業主の適用事業に短時間労働者として雇われている被保険者のことです。附則第二条第二項第二号に当たる被保険者は除きます。

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七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が、その分布状況などを考えて政令で定める率を超える保険者について、その施行日以後医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

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平成十七年法律第七十七号の施行の際に介護保険法の指定や許可を受けていた、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設の開設者、指定介護療養型医療施設の開設者と介護老人保健施設の開設者をまとめた呼び名です。附則第十条第二項・第三項で別の指定を受けたとみなされる者は除きます。

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昭和五十年法律第十六号による改正前の第五十三条第一項などの価格変動準備金のうち、改正前の第五十三条第一項第一号のたな卸資産に係るものとして政令で計算した金額で、法人がその施行日以後最初に始まる事業年度の直前の事業年度の終わりに持っていたものです。

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令和七年法律第八十一号の附則で、揮発油の製造場または保税地域以外の場所のことで、沖縄県の区域内の場所は除きます。その施行日にここで販売のために控除対象揮発油を持っている製造者や販売業者についての税額控除に使います。

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令和七年法律第六十三号の第一条のうち、令和八年四月一日に施行される改正規定によって改正された後の、この法律のことです。

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令和七年法律第三十九号の第十八条による国際捜査共助等に関する法律第八条第二項と第十二条の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の国際捜査共助等に関する法律のことです。

少年法第一項