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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、中雇用保険法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、を削り、をとする改正規定、、及びロ並びにの改正規定、の規定並びに、第四条及びの規定は、公布の日から施行する。

第二条(短時間労働者に関する経過措置等)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者となり、かつ、引き続き施行日まで同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、の規定による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

次の各号に掲げる被保険者に対する、、及びの規定の適用については、当該各号に規定する短時間労働者であった期間は、に規定する短時間労働被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)以外の被保険者であった期間とみなす。

施行日前の被保険者であった期間にに規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)であった期間がある被保険者(次号に該当するものを除く。)

施行日前から施行日以降引き続き同一の事業主の適用事業に雇用され、その雇用された期間を通じてに規定する短期雇用特例被保険者であった被保険者であって、その雇用された期間に短時間労働者であった期間があるもの

施行日の前日において短時間労働者であり、かつ、引き続き施行日において同一の事業主の適用事業に短時間労働者として雇用されている被保険者(前項第二号に掲げる被保険者であるものを除く。以下「継続短時間労働被保険者」という。)であったことがある者であって、労働省令で定める日までに公共職業安定所長に申し出たものについては、労働省令で定めるところにより、施行日からその者の希望する日(当該引き続き雇用された期間の末日(当該短時間労働者の一週間の所定労働時間が、施行日以後に、施行日の前日においてその者の一週間の所定労働時間とされていた時間よりも短くなった場合においては、その短くなった日の前日)以前の日に限る。)までの間の短時間労働者であった期間は短時間労働被保険者以外の被保険者であった期間とみなして、新法の規定を適用する。

継続短時間労働被保険者(前項に規定する公共職業安定所長に申し出た者であって、同項に規定する希望する日以前に離職したものを除く。)については、施行日(同項に規定する公共職業安定所長に申し出た者にあっては、同項に規定する希望する日の翌日)に又はに掲げる事由が生じたものとみなして、又はの規定を適用する。

の規定による基本手当日額表は、昭和五十九年八月におけるに規定する平均定期給与額を基礎として定められたものとみなして、の規定を適用する。

第四条(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第五条(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、短時間労働被保険者に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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