この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。33語。法務省の英訳があるもの15語、本サイト訳18語。
第三条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「新労働施策総合推進法」という。)第三十条の二第三項(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含…
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令和元年法律第二十四号の第三条によって改正された後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律のことです。
前条第二項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」という。)について準用する。
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厚生労働大臣が行う、職業の現況と動向の分析、職業に関する適性の検査や適応性の増大、職務分析の方法など、職業に関する基礎的な事項についての調査研究の成果のことです。雇用情報と同じく、関係者や関係機関が活用できるよう提供されます。
厚生労働大臣は、前項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(以下この条において「治療と就業の両立支援指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
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病気やけがなどで治療を受ける労働者について、症状の悪化などを防ぎ治療と就業の両立を支援するため、事業主が相談体制の整備などの措置を適切かつ有効に行えるよう、厚生労働大臣が定めて公表する指針のことです。
新規学卒等採用者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であつて卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人により雇い入れられた者をいう。)以外の雇入れ
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新規学卒等採用者以外の人を雇い入れることです。新規学卒等採用者とは、学校(小学校と幼稚園を除く)や厚生労働省令で定める施設を卒業する見込みの学生・生徒、その他厚生労働省令で定める人であることを条件とした求人で雇われた人をいいます。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令によって管理・執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた国等の事務に関する処分について、施行日前に、処分をした行政庁の上級にあたる行政庁として行政不服審査法に定められていた行政庁のことです。施行日以後も、その行政庁が引き続き上級行政庁であるものとみなされます。
国、地方公共団体及び行政執行法人以外の事業主であって、その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下であるもの及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下であるもの
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国、地方公共団体、行政執行法人以外の事業主のうち、資本金の額または出資の総額が三億円以下のもの(小売業・サービス業は五千万円、卸売業は一億円)と、常時使用する労働者が三百人以下のもの(小売業は五十人、卸売業・サービス業は百人)のことです。
…前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第一条(同号に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(次項において「第二号新労働施策総合推進法」という。)…
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令和七年法律第六十三号の第一条のうち、令和八年四月一日に施行される改正規定によって改正された後の、この法律のことです。
第二条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下この条及び次条において「第二条改正後労働施策総合推進法」という。)第三十三条第四項(第二条改正後労働施策総合推進法第四十七条第二…
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令和七年法律第六十三号の第二条によって改正された後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた、国や他の地方公共団体などの事務に関する処分について、その処分をした行政庁のことです。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者
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業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。
同条第二項に規定する特定受託業務従事者
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特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。