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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。33語。法務省の英訳があるもの15語、本サイト訳18語。

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日本の国籍を有しない者

第四条第一項第十三号
13か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十条の二第三項
13か所で使用

第一条の規定による改正後の雇用対策法(以下「新雇用対策法」という。)第八条に規定する外国人

附則第二条第一項
13か所で使用

同項に規定する指針

わかりやすく言うと

病気やけがなどで治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援する事業主の措置が適切かつ有効に行われるよう、令和七年法律第六十三号による改正後の第二十七条の三第二項にならって厚生労働大臣が定め、公表する指針のことです。

附則第二条第一項
13か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十条第一項
10か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十一条第一項
9か所で使用

…他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)…

わかりやすく言うと

国や都道府県が、労働者が能力に合った職業に就きやすくするため、求職者などの労働者や事業主に支給する給付金です。求職活動の促進と生活の安定、知識・技能の習得、広い地域での求職活動などの費用、移転の費用、作業環境に適応させる訓練の促進のためのものと、政令で定めるものがあります。

第十八条第一項
7か所で使用

…厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。

わかりやすく言うと

一つの事業所で相当数の労働者が離職を余儀なくされる見込みの事業規模の縮小などを行う事業主が作る、離職する労働者の再就職を援助する措置についての計画です。対象となる縮小などや作り方は厚生労働省令で定められています。

第二十四条第一項
7か所で使用

前条第一号に掲げる規定の施行の際現に外国人(第一条の規定による改正後の雇用対策法(以下「新雇用対策法」という。)第八条に規定する外国人をいう。以下この条において同じ。)を雇い入れている事業主は、平成二十年十月一日までに…

わかりやすく言うと

平成十九年法律第七十九号の第一条によって改正された後の雇用対策法(今の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

第三条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「新労働施策総合推進法」という。)第三十条の二第三項(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含…

わかりやすく言うと

令和元年法律第二十四号の第三条によって改正された後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者

わかりやすく言うと

公共職業安定所(その業務の一部を分担する学校の長を含みます)、職業安定法により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体、職業安定法により許可を受けて、または届出をして職業紹介事業を行う者のことです。

第二条第一項
5か所で使用

事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止

第四条第一項第五号
5か所で使用

前条第二項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」という。)について準用する。

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が行う、職業の現況と動向の分析、職業に関する適性の検査や適応性の増大、職務分析の方法など、職業に関する基礎的な事項についての調査研究の成果のことです。雇用情報と同じく、関係者や関係機関が活用できるよう提供されます。

第十二条第二項
4か所で使用

国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動…

わかりやすく言うと

職場で優越的な関係を背景に行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で労働者の就業環境を害するもの(第三十条の二第一項)を行ってはならないことや、その言動が原因で起きる問題のことです。

第三十条の三第一項
4か所で使用

厚生労働大臣は、前項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(以下この条において「治療と就業の両立支援指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

わかりやすく言うと

病気やけがなどで治療を受ける労働者について、症状の悪化などを防ぎ治療と就業の両立を支援するため、事業主が相談体制の整備などの措置を適切かつ有効に行えるよう、厚生労働大臣が定めて公表する指針のことです。

第二十七条の三第二項
3か所で使用

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格(以下この項及び次項において「在留資格」という。…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法で定める、日本に在留する外国人が在留の根拠とする資格のことです。資格ごとに、日本で行うことができる活動、または活動の前提となる身分や地位が、出入国管理及び難民認定法の別表で定められています。

第二十八条第一項
3か所で使用

事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については…

わかりやすく言うと

事業所で、事業規模の縮小などの理由により一定期間内に相当数の離職者が出る雇用量の変動のうち、厚生労働省令で定める場合に当たるもののことです。事業主は、その前に離職者の数など厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。

第二十七条第一項
2か所で使用

新規学卒等採用者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であつて卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人により雇い入れられた者をいう。)以外の雇入れ

わかりやすく言うと

新規学卒等採用者以外の人を雇い入れることです。新規学卒等採用者とは、学校(小学校と幼稚園を除く)や厚生労働省令で定める施設を卒業する見込みの学生・生徒、その他厚生労働省令で定める人であることを条件とした求人で雇われた人をいいます。

第二十七条の二第一項
2か所で使用

厚生労働大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)に基づき労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときはその旨を、当該措置要請に係る措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく…

わかりやすく言うと

地方公共団体の長が、区域内で多数の離職者が出た、またはそのおそれがあるときなど、労働者の職業の安定のため必要と認めるときに、厚生労働大臣に対して必要な措置の実施を求める要請のことです(第三十二条第一項)。

第三十二条第二項
2か所で使用

…船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない。

わかりやすく言うと

船員職業安定法でいう船員、つまり船員法による船員と、船員法による船員でない人で日本船舶以外の船舶に乗り組む人のことです。この法律は、一部の規定を除いて船員には適用されません。

第三十八条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令によって管理・執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた国等の事務に関する処分について、施行日前に、処分をした行政庁の上級にあたる行政庁として行政不服審査法に定められていた行政庁のことです。施行日以後も、その行政庁が引き続き上級行政庁であるものとみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

国、地方公共団体及び行政執行法人以外の事業主であって、その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下であるもの及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下であるもの

わかりやすく言うと

国、地方公共団体、行政執行法人以外の事業主のうち、資本金の額または出資の総額が三億円以下のもの(小売業・サービス業は五千万円、卸売業は一億円)と、常時使用する労働者が三百人以下のもの(小売業は五十人、卸売業・サービス業は百人)のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

…前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第一条(同号に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(次項において「第二号新労働施策総合推進法」という。)…

わかりやすく言うと

令和七年法律第六十三号の第一条のうち、令和八年四月一日に施行される改正規定によって改正された後の、この法律のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

第二条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下この条及び次条において「第二条改正後労働施策総合推進法」という。)第三十三条第四項(第二条改正後労働施策総合推進法第四十七条第二…

わかりやすく言うと

令和七年法律第六十三号の第二条によって改正された後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律のことです。

附則第三条第一項第一号
2か所で使用

労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項(以下この項において「能力等」という。)の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され…

わかりやすく言うと

職務の内容と、職務に必要な能力や経験など、職務を行ううえで必要な事項のことです。

第三条第二項
1か所で使用

政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業として…

わかりやすく言うと

事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされる労働者のことです。この条は、その円滑な再就職を促すための国の事業主への助成と援助を定めています。

第二十六条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた、国や他の地方公共団体などの事務に関する処分について、その処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこ…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第四十七号の各規定が施行される日より前に、改正前の各法律の規定によって行われた承認などの処分その他の行為のことです。

附則第七条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこ…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第四十七号の各規定が施行される時点で、改正前の各法律の規定によって既に行われている承認などの申請その他の行為のことです。

附則第七条第一項
1か所で使用

政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十一号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は、平成三十年法律第七十一号の施行後五年を目途に、これらの法律の規定について検討を加えることとされています。

附則第十二条第三項
1か所で使用

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者

わかりやすく言うと

業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。

附則第八条の二第一項
1か所で使用

同条第二項に規定する特定受託業務従事者

わかりやすく言うと

特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。

附則第八条の二第一項
1か所で使用