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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)の改正規定及びの改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに、第二十三条及び第四十三条の規定 公布の日

の規定、中、、及びの改正規定並びにの次に二条を加える改正規定、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)、、、、及び並びにの改正規定、中からまでの改正規定並びに中からまでの改正規定並びに、、、、、、及びの規定 令和五年四月一日

略

の規定、の規定、中の改正規定、の規定、の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、、、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者雇用促進法及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第十五条(対象障害者の雇入れに関する計画の作成命令に関する経過措置)

この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においての規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後のの規定を適用するとしたならば、の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、施行日に、その効力を失う。

第十六条(特例給付金に関する経過措置)

の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の障害者雇用促進法(以下「旧障害者雇用促進法」という。)の規定による特例給付金(次項において単に「特例給付金」という。)であってその支給事由が施行日前に生じたものについては、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者(に規定する対象障害者をいい、に規定する身体障害者(に規定する重度身体障害者を除く。)又はに規定する知的障害者(に規定する重度知的障害者を除く。)に限る。)であるに規定する特定短時間労働者を雇用している事業主に対しては、この法律の施行後においても、なお従前の例により特例給付金(この法律の施行の際現に雇用されている当該特定短時間労働者に係るものであって、その支給事由が令和七年三月三十一日までに生じるものに限る。)を支給することができる。

第十七条(障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)

令和五年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

第二十三条(施行前の準備)

の規定を施行するために必要な条例の制定又は改正、に規定する就労選択支援に係るの指定障害福祉サービス事業者の指定の手続、の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者雇用促進法(において「第二号改正後障害者雇用促進法」という。)の認定(に規定する特定有限責任事業組合に係るものに限る。)の手続その他の行為は、この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

第四十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。