附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項及び第七項並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条及び第三十七条の規定 令和五年四月一日
略
第二条(検討)
第十五条(対象障害者の雇入れに関する計画の作成命令に関する経過措置)
第十六条(特例給付金に関する経過措置)
この法律の施行の際現に特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者(障害者雇用促進法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいい、障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(同条第三号に規定する重度身体障害者を除く。)又は同条第四号に規定する知的障害者(同条第五号に規定する重度知的障害者を除く。)に限る。)である旧障害者雇用促進法第四十九条第一項第一号の二に規定する特定短時間労働者を雇用している事業主に対しては、この法律の施行後においても、なお従前の例により特例給付金(この法律の施行の際現に雇用されている当該特定短時間労働者に係るものであって、その支給事由が令和七年三月三十一日までに生じるものに限る。)を支給することができる。
第十七条(障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)
令和五年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。
第二十三条(施行前の準備)
第四号改正後障害者総合支援法第五条第十三項の規定を施行するために必要な条例の制定又は改正、同項に規定する就労選択支援に係る障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の手続、第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者雇用促進法(附則第三十七条において「第二号改正後障害者雇用促進法」という。)第四十五条の三第一項の認定(同条第二項に規定する特定有限責任事業組合に係るものに限る。)の手続その他の行為は、この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。
第四十三条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。