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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに附則第十三条、及び第三十三条の規定 公布の日

中及びの改正規定、中、及びの改正規定並びにの規定並びに、、、及びの規定 平成二十八年四月一日

中、及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項、、、並びにの規定 平成二十八年八月一日

中イの改正規定、中の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、の改正規定、を削る改正規定、及びの改正規定、の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、を削る改正規定、及びの改正規定、の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、を削る改正規定並びに、及びの改正規定並びに附則第九条の規定 令和二年四月一日

第二条(介護休業給付金に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(以下この項及び次項において「第一条改正後雇用保険法」という。)の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後にに規定する休業を開始した者(第三項の規定によりの規定による改正後の雇用保険法(以下「第二条改正後雇用保険法」という。)の規定が適用される者を除く。)について適用し、同日前にの規定による改正前の雇用保険法(次項において「改正前雇用保険法」という。)に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始されたに規定する休業に係る介護休業給付金について適用し、同日前に開始されたに規定する休業に係る介護休業給付金については、なお従前の例による。

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに規定する介護休業を開始した者について適用し、施行日前にの規定による改正前の雇用保険法(以下「第二条改正前雇用保険法」という。)に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

第三条(高年齢被保険者に関する経過措置)

六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、施行日前から引き続いて雇用されている者(に規定する短期雇用特例被保険者及びに規定する日雇労働被保険者を除く。)については、施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、の規定を適用する。

第四条(就業促進手当に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に各号に該当する者となった者について適用し、施行日前に各号に該当する者となった者に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。

第五条(移転費に関する経過措置)

施行日前にに規定する高年齢受給資格者となった者(次条において「旧高年齢受給資格者」という。)(施行日以後に高年齢受給資格者(に規定する高年齢受給資格者をいう。次条において同じ。)、日雇受給資格者(に規定する日雇受給資格者をいう。次条において同じ。)又は特例受給資格者(に規定する特例受給資格者をいう。次条において同じ。)となった者を除く。)に対するの規定による移転費の支給については、なお従前の例による。

第六条(求職活動支援費に関する経過措置)

の規定は、求職活動に伴い施行日以後に各号に規定する行為(当該行為に関し、の規定による広域求職活動費が支給されている場合における当該行為を除く。)をした者(施行日前一年以内に旧高年齢受給資格者となった者であって施行日以後に高年齢受給資格者、日雇受給資格者又は特例受給資格者となっていないものを除く。)について適用し、施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

第七条(教育訓練給付金に関する経過措置)

高年齢継続被保険者(に規定する高年齢継続被保険者をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に高年齢継続被保険者でなくなり、施行日以後にに規定する教育訓練を開始した場合において、に規定する基準日がその者が高年齢継続被保険者でなくなった日からの厚生労働省令で定める期間内にあるときにおけるの規定の適用については、中「高年齢被保険者」とあるのは、「の規定による改正前のに規定する高年齢継続被保険者」とする。

第八条(育児休業給付金に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する休業を開始した者について適用し、施行日前にに規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

第九条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

の規定は、以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

第十三条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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