附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条(医療費に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
第三条(医療費拠出金等に関する経過措置)
第四条
昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
旧老健法の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額
次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
施行日以後医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額
前項第二号ロの政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。
第五条
昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一からロに規定する加入者按分率を控除して得た率
昭和六十一年度に係る旧老健法第五十五条第一項第二号の加入者按分率に昭和六十一年度に係る旧老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た率
次に掲げる額の合計額
施行日以後医療費額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額
第六条
昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
老人医療費見込額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の九十を乗じて得た額
前項第二号の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。