附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日
第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日
第二条(病床の種別の変更に係る経過措置)
第一項に規定する者は、同項の届出をするまでの間、当該者が開設する病院の病床であって次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める病床として新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
旧医療法第七条第二項に規定する精神病床 新医療法第七条第二項第一号に規定する精神病床
旧医療法第七条第二項に規定する感染症病床 新医療法第七条第二項第二号に規定する感染症病床
旧医療法第七条第二項に規定する結核病床 新医療法第七条第二項第三号に規定する結核病床
旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群に係る病床 経過的旧療養型病床群(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群をいう。)に係る病床
第一項に規定する者についての新医療法第二十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(以下この項において「経過的旧療養型病床群」という。)を有しない病院にあつては、当該病院の有する病床の種別(改正法附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床を含む。)に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者(経過的旧療養型病床群を有する病院にあつては、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師、看護補助者その他の従業者)」とする。
第一項の届出をした者は、当該届出に係る事項について新医療法第七条第二項の許可を受けたものとみなす。
第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者に限る。)が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者に係る新医療法第七条第一項の許可は取り消されたものとみなす。
第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者を除く。)が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者が開設する病院の病床のうち、経過的旧その他の病床以外の病床について、新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
第三条
第四条
この法律の施行の際現に旧医療法第七条第三項の許可を受けて診療所に旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群を設けている者は、当該療養型病床群に係る病床について、新医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床として同条第三項の許可を受けたものとみなす。
第五条
この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、新医療法第七条の二第一項中「療養病床及び一般病床の数」とあるのは「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床(以下この条において「経過的旧その他の病床」という。)、療養病床及び一般病床の数」と、「同条第四項の厚生労働省令」とあるのは「改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される第三十条の三第四項の厚生労働省令」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」と、同条第二項中「療養病床及び一般病床の数が、」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の数が、改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とする。
第六条(医療計画に係る経過措置)
この法律の施行前に旧医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更された医療計画は、新医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。
第七条
第八条(臨床研修修了医師の登録に係る経過措置)
第十条(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十一条(臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
第十三条(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十四条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十五条(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。