この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。131語。法務省の英訳があるもの57語、本サイト訳74語。
対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
わかりやすく言うと
身体障害者、知的障害者、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者で、自宅その他厚生労働省令で定める場所で、物の製造や役務の提供などの仕事を自ら行う人のことです。雇用されている人は含みません。
各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つ…
わかりやすく言うと
在宅就業障害者に希望に応じた仕事の機会を確保して組織的に提供するなど、在宅就業障害者への援助の業務を行う法人で、厚生労働大臣の登録を受けたもののことです(第七十四条の三)。
事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三…
わかりやすく言うと
事業主とその全ての子会社が申請し、一定の基準に合うと厚生労働大臣の認定を受ける場合の、その申請に係る子会社のことです。認定を受けると、雇用義務と雇用状況の報告の規定では、関係子会社の労働者は認定を受けた事業主だけが雇う労働者と、その事業所はその事業主の事業所とみなされます。
事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会…
わかりやすく言うと
事業協同組合など(第四十五条の三第二項)と一緒に厚生労働大臣の認定を申請する、その組合員である事業主のことです。常時雇用する労働者の数が厚生労働省令で定める数以上の事業主に限られ、他の特例やこの特例の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社、組合員である事業主は除かれます。
事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三…
わかりやすく言うと
自らとその全ての子会社の申請に基づき、自らと申請に係る子会社(関係子会社)が一定の基準に合うと厚生労働大臣の認定を受けた事業主のことです。雇用義務と雇用状況の報告の規定では、関係子会社の労働者はこの事業主だけが雇う労働者と、関係子会社の事業所はこの事業主の事業所とみなされます。
事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会…
わかりやすく言うと
事業協同組合など(第四十五条の三第二項)のうち、複数の組合員である特定事業主と一緒に申請し、第四十五条の三第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告については、特定事業主の労働者と事業所はこの組合のものとみなされます。
都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
わかりやすく言うと
仕事とそれに伴う日常生活や社会生活の支援が必要な障害者の相談に応じ、指導や助言、関係機関との連絡調整などを行う者として、都道府県知事が申請を受けて指定した法人のことです。一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人などで、一定の基準に合うものが指定されます。
事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに限る。次項第四号及び第七項において「特定有限責任事業組合」という。)その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
事業協同組合や、中小企業者だけが組合員であることなど厚生労働省令の要件を満たす有限責任事業組合など、特別の法律で設立された組合のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。
厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(次項、次条及び第七十八条第一項第二号において「障害者である職員の職業生活における活躍の推進」という。)に関する取組を総…
わかりやすく言うと
国や地方公共団体で働く障害者である職員が、持っている能力を十分に発揮して職業生活で活躍できるように進めることです。
…第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条…
わかりやすく言うと
障害者の雇用の促進等に関する法律の略称です。令和四年法律第百四号の附則が、この法律を指すのに使っています。
…障害者雇用対策基本方針に基づき、次条第一項に規定する障害者活躍推進計画(次項において「障害者活躍推進計画」という。)の作成に関する指針(以下この条及び次条第一項において「障害者活躍推進計画作成指針」という。)を定めるものとする。
わかりやすく言うと
国や地方公共団体が障害者である職員の活躍を進める取組を総合的かつ効果的に行えるよう、厚生労働大臣が障害者雇用対策基本方針に基づいて定める、障害者活躍推進計画の作成についての指針です。
身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者
わかりやすく言うと
身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者が、職場に適応しやすくなるよう援助を行う人のことです。
…障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言又は指導を行うことができる。
わかりやすく言うと
障害者の雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備や環境など、障害者の雇用に関する技術的な事柄のことです。公共職業安定所は、必要と認めるとき、障害者を雇う人や雇おうとする人にこれについて助言や指導を行うことができます。
…職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
わかりやすく言うと
障害者に、職業に必要な知識と技能を習得させるための講習のことです。
当該事業協同組合等が、自ら雇用する対象障害者である労働者及び当該特定事業主に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第三項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項にお…
わかりやすく言うと
事業協同組合等が、自ら雇う対象障害者である労働者と、申請に加わった組合員の事業主(特定事業主)に雇われる対象障害者である労働者の雇用を促進し、安定させるために行う事業のことです。
…在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に…
わかりやすく言うと
在宅就業障害者と書面で在宅就業契約を結んだ事業主(在宅就業支援団体を除く)が、その年度に在宅就業障害者に契約に基づく仕事の対価として支払った総額です。在宅就業障害者特例調整金の額の計算に使われます。
在宅就業支援団体は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られ…
わかりやすく言うと
在宅就業支援団体が毎事業年度に作成する財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書のことで、紙の代わりに電子データ(電磁的記録)で作られたものも含みます。
第二十四条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を…
わかりやすく言うと
身体障害者、知的障害者、精神障害者と、その他厚生労働省令で定める障害者をまとめた呼び名です。
…職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
わかりやすく言うと
障害者に、基本的な労働の習慣を身につけさせるための訓練のことです。
厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。
わかりやすく言うと
募集や採用で障害者に均等な機会を与えること、賃金などの待遇で障害者であることを理由に不当な差別的取扱いをしないこと(第三十四条、第三十五条)について、事業主が適切に対処するために厚生労働大臣が定める指針です。
厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「均等な機会の確保等に関する指針」という。)を定めるものとする。
わかりやすく言うと
募集や採用での障害の特性への配慮、雇用する障害者のための必要な措置、相談に応じる体制の整備など、第三十六条の二から第三十六条の四までで事業主が講ずべき措置を、適切かつ有効に行うために厚生労働大臣が定める指針です。
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
法律で直接設立された法人、特別の法律により特別の設立行為で、または地方公共団体が設立者となって設立された法人のうち、資本金の全部か大部分が国や地方公共団体の出資によるもの、または運営経費の主な財源を国や地方公共団体の交付金や補助金で得ているもので、政令で定める法人です。
この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。…
わかりやすく言うと
有限責任事業組合契約によって成立する有限責任事業組合のうち、組合員が中小企業基本法第二条第一項各号に掲げる中小企業者だけであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすもののことです。
第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
わかりやすく言うと
在宅就業障害者特例調整金の額を計算するもとになる額です。障害者雇用調整金の単位調整額(基準雇用率による数を超えて対象障害者を雇う場合に一人一月当たり通常かかる追加の特別費用の平均額を基準に、政令で定める金額)以下の額で、政令で定めます。
在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数
わかりやすく言うと
在宅就業障害者の就業機会の確保に役立つ程度その他の状況を考えて、政令で定める月数のことです。在宅就業障害者特例調整金の額を計算するときに使われます。
前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次…
わかりやすく言うと
在宅就業障害者に対する、希望に応じた仕事の機会の確保と組織的な提供、仕事に必要な知識や技能を身につける職業講習や情報提供、仕事のための助言などの援助、雇用されて働きたい人への助言などの援助のことです。在宅就業支援団体の登録の要件となる業務です。
第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 公布の日
わかりやすく言うと
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律を短く呼ぶ名前で、令和四年法律第百四号の附則で使われます。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十三項に規定する就労選択支援又は同条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業者
わかりやすく言うと
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める、就労選択支援(就労に関する適性、知識及び能力の評価などを行う支援)又は就労移行支援(就労に必要な知識と能力を高めるための訓練などの支援)を行う事業者のことです。
…第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センターの行う業務並びに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の公共職業能力開発施設及び同法第二十七条の職業能力開発総合大学校(第八十三条において「公共職業能力開発施設等…
わかりやすく言うと
国や都道府県など(指定都市や市町村を含む場合があります)が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校と、国が設置する職業能力開発総合大学校のことです。
…自ら雇用する対象障害者である労働者及び当該特定事業主に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第三項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項において「実施計画」とい…
わかりやすく言うと
事業協同組合等が、自ら雇う対象障害者である労働者と、組合員である特定事業主に雇われる対象障害者である労働者の雇用の促進と安定のための事業を、適切に行うために作る計画です。特定組合等の認定の基準の一つです。
在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
わかりやすく言うと
在宅就業単位調整額(第五十条第二項の単位調整額以下の額で政令で定める額)に、評価基準月数(政令で定める月数)を掛けた額のことです。在宅就業障害者特例調整金の額を計算するときに使われます。
障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
わかりやすく言うと
障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を考えて政令で定める額に、評価基準月数(政令で定める月数)を掛けた額のことです。在宅就業障害者特例調整金の額を計算するときに使われます。
各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つ…
わかりやすく言うと
事業主が在宅就業支援団体と結んだ物の製造や役務の提供などの契約で支払った金額のうち、その団体が在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく仕事の対価として支払った部分に相当する金額です。年度ごとの総額が、在宅就業障害者特例調整金の計算の対象額に加えられます。
前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次…
わかりやすく言うと
実施業務の対象となる障害者の障害についての知識、その障害者を援助する業務に従事した経験、在宅就業障害者に提供する仕事の内容についての知識を持つ人のことです。在宅就業支援団体の登録には、この人が実施業務を行い、管理者もこの人であることが要件です。
在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣の登録を受けた在宅就業支援団体が、在宅就業障害者(自宅などで物品の製造や役務の提供などの業務を自ら行う、雇用されていない対象障害者)にかかわる業務について定める規程です。業務を始める前に大臣に届け出る必要があり、変更するときも同じです。
前条第一項の認定を受けた事業主(次条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定…
わかりやすく言うと
障害者の雇用の促進などの取組が優良であるとして厚生労働大臣の認定を受けた事業主が、大臣の定める表示を付けることのできる、商品、役務の提供に使う物、商品や役務の広告や取引に使う書類や通信など、厚生労働省令で定めるもののことです。
前条第一項の認定を受けた事業主(次条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定…
わかりやすく言うと
常時雇用する労働者が三百人以下の事業主で、申請により、障害者の雇用の促進と安定に関する取組の実施状況が優良であることなど厚生労働省令で定める基準に適合するとして、厚生労働大臣の認定を受けたもののことです。
第七十四条の八の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
わかりやすく言うと
船員職業安定法でいう船員(船員法による船員と、船員法による船員でない人で日本船舶以外の船舶に乗り組む人)と、船員になろうとする人のことです。