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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。131語。法務省の英訳があるもの57語、本サイト訳74語。

131 / 131

事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には…

わかりやすく言うと

事業主に常時雇用されている労働者のことです。第四十三条以下で単に労働者というときは、この意味になります。

第四十三条第一項
100か所で使用

常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く

第四十三条第一項
85か所で使用

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者

わかりやすく言うと

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます)その他の心身の機能の障害があるために、長い期間にわたって職業生活に相当の制限を受ける人、又は職業生活を営むことが著しく難しい人のことです。

第二条第一項第一号
69か所で使用

厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

わかりやすく言うと

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のことです。厚生労働大臣は、障害者職業センターの設置と運営の業務の全部または一部を、この機構に行わせることとされています。

第十九条第二項
34か所で使用

…同項第八号及び第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。

わかりやすく言うと

機構が、障害者雇用調整金や助成金の支給、障害者の技能競技大会や研究・啓発などの業務、これらの事務の費用などに充てるため、事業主から毎年度徴収する障害者雇用納付金のことです。特殊法人からは徴収せず、当分の間、常時雇用する労働者が百人以下の事業主からも徴収しません(附則第四条第一項)。

第五十三条第一項
31か所で使用

対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)

わかりやすく言うと

身体障害者、知的障害者、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者で、自宅その他厚生労働省令で定める場所で、物の製造や役務の提供などの仕事を自ら行う人のことです。雇用されている人は含みません。

第七十四条の二第三項第一号
29か所で使用

特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合…

わかりやすく言うと

事業主と厚生労働省令で定める特殊の関係にある株式会社(特定組合等の組合員として認定された事業主を除く)で、雇う対象障害者の数と割合が厚生労働大臣の定める数と率以上であることなどの基準に適合するとして、その事業主と株式会社の申請に基づき厚生労働大臣の認定を受けたもののことです。

第四十四条第一項
23か所で使用

各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つ…

わかりやすく言うと

在宅就業障害者に希望に応じた仕事の機会を確保して組織的に提供するなど、在宅就業障害者への援助の業務を行う法人で、厚生労働大臣の登録を受けたもののことです(第七十四条の三)。

第七十四条の三第一項
23か所で使用

障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

障害者(障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく難しい人)のうち、精神障害(発達障害を含みます)がある人で、厚生労働省令で定めるもののことです。

第二条第一項第六号
18か所で使用

…当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第七項の規定の適用については…

わかりやすく言うと

特定の株式会社(子会社。第四十五条の三の認定に係る組合員事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊な関係にある事業主で、子会社と共に申請し、子会社が第四十四条第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告では、子会社の労働者と事業所は親事業主のものとみなされます。

第四十四条第一項
17か所で使用

親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。…

わかりやすく言うと

親事業主と厚生労働省令で定める特別の関係にある株式会社(その子会社などを除きます)で、親事業主・子会社とともに申請し、基準に合うと厚生労働大臣の認定を受ける会社です。認定後は、雇用義務と雇用状況の報告の規定で、その労働者は親事業主だけが雇う労働者と、事業所は親事業主の事業所とみなされます。

第四十五条第一項
17か所で使用

身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

身体障害者のうち、身体障害の程度が重い人として厚生労働省令で定める人のことです。身体障害者とは、障害者のうち、法律の別表に掲げる身体障害がある人をいいます。

第二条第一項第三号
16か所で使用

事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三…

わかりやすく言うと

事業主とその全ての子会社が申請し、一定の基準に合うと厚生労働大臣の認定を受ける場合の、その申請に係る子会社のことです。認定を受けると、雇用義務と雇用状況の報告の規定では、関係子会社の労働者は認定を受けた事業主だけが雇う労働者と、その事業所はその事業主の事業所とみなされます。

第四十五条の二第一項
16か所で使用

事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会…

わかりやすく言うと

事業協同組合など(第四十五条の三第二項)と一緒に厚生労働大臣の認定を申請する、その組合員である事業主のことです。常時雇用する労働者の数が厚生労働省令で定める数以上の事業主に限られ、他の特例やこの特例の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社、組合員である事業主は除かれます。

第四十五条の三第一項
16か所で使用

障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるもの

わかりやすく言うと

障害者のうち、法律の別表に掲げる身体障害がある人のことです。別表には、視覚障害、聴覚や平衡機能の障害、音声・言語・そしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器の機能の障害などが、それぞれ一定の程度や永続することなどの条件付きで挙げられています。

第二条第一項第二号
15か所で使用

知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

知的障害者のうち、知的障害の程度が重い人として厚生労働省令で定める人のことです。知的障害者とは、障害者のうち、知的障害があって厚生労働省令で定める人をいいます。

第二条第一項第五号
14か所で使用

障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること

第二条第一項第七号
13か所で使用

事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三…

わかりやすく言うと

自らとその全ての子会社の申請に基づき、自らと申請に係る子会社(関係子会社)が一定の基準に合うと厚生労働大臣の認定を受けた事業主のことです。雇用義務と雇用状況の報告の規定では、関係子会社の労働者はこの事業主だけが雇う労働者と、関係子会社の事業所はこの事業主の事業所とみなされます。

第四十五条の二第一項
13か所で使用

事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会…

わかりやすく言うと

事業協同組合など(第四十五条の三第二項)のうち、複数の組合員である特定事業主と一緒に申請し、第四十五条の三第一項各号の基準に適合するとして厚生労働大臣の認定を受けたものです。雇用義務と報告については、特定事業主の労働者と事業所はこの組合のものとみなされます。

第四十五条の三第一項
13か所で使用

障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

障害者(障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく難しい人)のうち、知的障害がある人で、厚生労働省令で定めるもののことです。

第二条第一項第四号
12か所で使用

一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者

第四十三条第三項
12か所で使用

厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及び運営の業務を行う。

わかりやすく言うと

障害者の職業生活での自立を進めるために厚生労働大臣が設置と運営の業務を行う施設で、障害者職業総合センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業センターの三つをまとめた呼び名です。

第十九条第一項
11か所で使用

都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

わかりやすく言うと

仕事とそれに伴う日常生活や社会生活の支援が必要な障害者の相談に応じ、指導や助言、関係機関との連絡調整などを行う者として、都道府県知事が申請を受けて指定した法人のことです。一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人などで、一定の基準に合うものが指定されます。

第二十七条第二項
11か所で使用

障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

わかりやすく言うと

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます)その他の心身の機能の障害をまとめた呼び名です。

第二条第一項第一号
9か所で使用

…当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。)が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下この条及び第七十八条第一項第二号において「障害者活躍推進計画」という。)を作成しな…

わかりやすく言うと

国や地方公共団体の任命権者が障害者活躍推進計画作成指針に沿って作る、その機関で障害者である職員が能力を発揮して職業生活で活躍できるようにするための取組の計画です。計画期間、目標、取組の内容と実施時期を定めます(第七条の三)。

第七条の三第一項
9か所で使用

事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに限る。次項第四号及び第七項において「特定有限責任事業組合」という。)その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

事業協同組合や、中小企業者だけが組合員であることなど厚生労働省令の要件を満たす有限責任事業組合など、特別の法律で設立された組合のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

第四十五条の三第二項
9か所で使用

…職業センターの設置運営業務に相当する業務で、附則第二十一条の規定による改正前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項の規定により従前雇用促進事業団(以下「事業団」という。)が行うこととされていたもの(以下「旧法業務…

わかりやすく言うと

雇用促進事業団のことです。昭和六十二年法律第四十一号の附則で、この事業団を指す呼び名として使われています。

附則第六条第一項
9か所で使用

四月一日から翌年三月三十一日まで

第五十条第一項
8か所で使用

この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いているものについては、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の六の規定は、この法律の施行後六月間は…

わかりやすく言うと

昭和六十二年法律第四十一号によって改正された後の障害者の雇用の促進等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(次項、次条及び第七十八条第一項第二号において「障害者である職員の職業生活における活躍の推進」という。)に関する取組を総…

わかりやすく言うと

国や地方公共団体で働く障害者である職員が、持っている能力を十分に発揮して職業生活で活躍できるように進めることです。

第七条の二第一項
7か所で使用

…職業センターの設置運営業務に相当する業務で、附則第二十一条の規定による改正前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項の規定により従前雇用促進事業団(以下「事業団」という。)が行うこととされていたもの(以下「旧法業務…

わかりやすく言うと

昭和六十二年法律第四十一号の附則で使われる言葉で、雇用促進事業団が改正前の雇用促進事業団法に基づいてそれまで行うこととされていた業務のうち、日本障害者雇用促進協会に行わせる職業センターの設置運営業務に相当するもののことです。

附則第六条第一項
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条第一項
6か所で使用

都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人…

わかりやすく言うと

職業生活で自立するために、就業と、それに伴う日常生活や社会生活の面での支援を必要とする障害者のことです。

第二十七条第一項
6か所で使用

一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員

わかりやすく言うと

国や地方公共団体の機関に常時勤務する職員のうち、一週間の勤務時間がその機関の通常の職員より短く、かつ、厚生労働大臣が定める時間数(第四十三条第三項)未満の職員のことです。

第三十八条第二項
6か所で使用

在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約

第七十四条の二第三項第二号
6か所で使用

この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間にこの法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)第十五条第一項の規定により発した命令のうち…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十二年法律第四十一号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
6か所で使用

…第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条…

わかりやすく言うと

障害者の雇用の促進等に関する法律の略称です。令和四年法律第百四号の附則が、この法律を指すのに使っています。

附則第一条第一項第二号
6か所で使用

…障害者雇用対策基本方針に基づき、次条第一項に規定する障害者活躍推進計画(次項において「障害者活躍推進計画」という。)の作成に関する指針(以下この条及び次条第一項において「障害者活躍推進計画作成指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

国や地方公共団体が障害者である職員の活躍を進める取組を総合的かつ効果的に行えるよう、厚生労働大臣が障害者雇用対策基本方針に基づいて定める、障害者活躍推進計画の作成についての指針です。

第七条の二第一項
5か所で使用

身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者

わかりやすく言うと

身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者が、職場に適応しやすくなるよう援助を行う人のことです。

第二十条第一項第三号
5か所で使用

地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地…

わかりやすく言うと

地方公共団体の機関が厚生労働大臣の認定を受けるときに、一緒に申請の対象となる、その機関以外の地方公共団体の機関のことです。認定後は、障害者の採用計画の作成や任免状況の通報(第三十八条第一項、第四十条)について、その職員は認定を受けた機関の職員とみなされます。

第四十二条第一項
5か所で使用

…当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に…

わかりやすく言うと

地方公共団体の機関のうち、他の地方公共団体の機関(その他機関)と一緒に申請し、人的関係が緊密で、対象障害者である職員の採用の促進が確実に達成されると認められるとして、厚生労働大臣の認定を受けたものです。

第四十二条第一項
5か所で使用

身体障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該当する者

わかりやすく言うと

身体障害者のうち、特定職種(障害の程度が重く通常の職業に就くことが特に難しい身体障害者の能力にも合うとして政令で定める職種)ごとに、政令で定める者に当たる人のことです。

第四十八条第一項
5か所で使用

この法律の施行の際現に日本障害者雇用促進協会(以下「新協会」という。)が設立されている場合で、新法第九条の十第一項の規定により新協会に同項の業務(以下「職業センターの設置運営業務」という。)を行わせるときは…

わかりやすく言うと

日本障害者雇用促進協会のことです。昭和六十二年法律第四十一号の附則で、その法律の施行の際にすでに設立されている日本障害者雇用促進協会を指す呼び名として使われています。

附則第六条第一項
5か所で使用

…障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言又は指導を行うことができる。

わかりやすく言うと

障害者の雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備や環境など、障害者の雇用に関する技術的な事柄のことです。公共職業安定所は、必要と認めるとき、障害者を雇う人や雇おうとする人にこれについて助言や指導を行うことができます。

第十八条第一項
4か所で使用

障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定すること

第二十条第一項第五号イ
4か所で使用

…職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。

わかりやすく言うと

障害者に、職業に必要な知識と技能を習得させるための講習のことです。

第二十条第一項第五号イ
4か所で使用

当該事業協同組合等が、自ら雇用する対象障害者である労働者及び当該特定事業主に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第三項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項にお…

わかりやすく言うと

事業協同組合等が、自ら雇う対象障害者である労働者と、申請に加わった組合員の事業主(特定事業主)に雇われる対象障害者である労働者の雇用を促進し、安定させるために行う事業のことです。

第四十五条の三第一項第三号
4か所で使用

…当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。

わかりやすく言うと

調整基礎額に、各月初日に雇用する対象障害者である労働者の数の年度合計を掛けた額が、第五十四条第一項の納付金の額を超える事業主に、超えた分に応じて機構が年度ごとに支給する障害者雇用調整金です。特殊法人には支給せず、当分の間、常時雇用する労働者が百人以下の事業主にも支給しません(附則第四条第一項)。

第五十条第一項
4か所で使用

…在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に…

わかりやすく言うと

在宅就業障害者と書面で在宅就業契約を結んだ事業主(在宅就業支援団体を除く)が、その年度に在宅就業障害者に契約に基づく仕事の対価として支払った総額です。在宅就業障害者特例調整金の額の計算に使われます。

第七十四条の二第二項
4か所で使用

在宅就業支援団体は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られ…

わかりやすく言うと

在宅就業支援団体が毎事業年度に作成する財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書のことで、紙の代わりに電子データ(電磁的記録)で作られたものも含みます。

第七十四条の三第十四項
4か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第七十四条の三第十四項
4か所で使用

対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種

わかりやすく言うと

対象障害者が就くことが難しいと認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として、厚生労働省令で定める業種のことです。

附則第三条第二項
4か所で使用

この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)が設立されている場合においては、当該協会の昭和六十年四月一日に始まる事業年度の予算、事業計画及び資金計画については…

わかりやすく言うと

身体障害者雇用促進協会のことです。昭和五十九年法律第五十号の施行の際に、この協会が設立されている場合について使われる呼び名です。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)が設立されている場合においては、当該協会の昭和六十年四月一日に始まる事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、この法律による改正後の身体障害者雇用促進法(以下「新法…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第五十号によって改正された後の身体障害者雇用促進法(今の障害者の雇用の促進等に関する法律)のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の際に、新法の規定により労働大臣(新法第三十九条の二第一項の規定により協会に同項の業務(次条において「納付金関係業務」という。)を行わせる場合にあつては協会。以下同じ。)が行うこと…

わかりやすく言うと

雇用促進事業団のことです。昭和五十九年法律第五十号の施行の際、改正後の法律で労働大臣が行うとされた業務であって、改正前の身体障害者雇用促進法で事業団が行うとされていたものの事務を、労働大臣に引き継ぎます。身体障害者雇用促進協会に納付金関係業務を行わせる場合、この労働大臣は協会になります。

附則第三条第一項
4か所で使用

…この法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)の規定により従前事業団が行うこととされていたもの(以下「旧法業務」という。)に関する事務を労働大臣に引き継ぐものとする。

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第五十号の施行後は労働大臣(身体障害者雇用促進協会に納付金関係業務を行わせる場合は協会)が行う業務のうち、改正前の身体障害者雇用促進法では雇用促進事業団が行うこととされていたもののことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間にこの法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)第十五条第一項の規定により発した命令のうち…

わかりやすく言うと

昭和六十二年法律第四十一号によって改正される前の身体障害者雇用促進法(今の障害者の雇用の促進等に関する法律)のことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

わかりやすく言うと

平成十七年法律第八十一号によって改正された後の障害者の雇用の促進等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

…障害者雇用対策基本方針に基づき、次条第一項に規定する障害者活躍推進計画(次項において「障害者活躍推進計画」という。)の作成に関する指針(以下この条及び次条第一項において「障害者活躍推進計画作成指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

国や地方公共団体の任命権者が障害者活躍推進計画作成指針に沿って作る、その機関で障害者である職員が能力を発揮して職業生活で活躍できるようにするための取組の計画です。計画期間、目標、取組の内容と実施時期を定めます(第七条の三)。

第七条の二第一項
3か所で使用

第二十四条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を…

わかりやすく言うと

身体障害者、知的障害者、精神障害者と、その他厚生労働省令で定める障害者をまとめた呼び名です。

第二十条第一項第三号
3か所で使用

…職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。

わかりやすく言うと

障害者に、基本的な労働の習慣を身につけさせるための訓練のことです。

第二十条第一項第五号イ
3か所で使用

都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

わかりやすく言うと

都道府県知事が、支援対象障害者の職業の安定を目的とする一般社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人などの法人を、その申請により、支援対象障害者への相談や助言などの業務(第二十八条)を行う者として指定することです。指定を受けた法人は障害者就業・生活支援センターと呼ばれます。

第三十二条第一項
3か所で使用

厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

募集や採用で障害者に均等な機会を与えること、賃金などの待遇で障害者であることを理由に不当な差別的取扱いをしないこと(第三十四条、第三十五条)について、事業主が適切に対処するために厚生労働大臣が定める指針です。

第三十六条第一項
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厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「均等な機会の確保等に関する指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

募集や採用での障害の特性への配慮、雇用する障害者のための必要な措置、相談に応じる体制の整備など、第三十六条の二から第三十六条の四までで事業主が講ずべき措置を、適切かつ有効に行うために厚生労働大臣が定める指針です。

第三十六条の五第一項
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内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関

わかりやすく言うと

省庁に置かれる機関のうち、内閣府の外局で国務大臣を長とする委員会に置かれる委員会や庁、国家行政組織法上の国の行政機関である委員会や庁、及び法律により置かれる特別の機関のことです。

第四十一条第一項
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…一体として対象障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第三十八条第一項及び前条の規定の適用については…

わかりやすく言うと

内閣府の外局である委員会や庁、又は国家行政組織法上の省や庁のうち、外局等と一体として対象障害者である職員の採用を進められるとして、両方の任命権者の申請に基づき厚生労働大臣の承認を受けたものです。採用計画や任免状況の通報(第三十八条第一項、第四十条)では、外局等の職員はその職員とみなされます。

第四十一条第一項
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法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるもの

わかりやすく言うと

法律で直接設立された法人、特別の法律により特別の設立行為で、または地方公共団体が設立者となって設立された法人のうち、資本金の全部か大部分が国や地方公共団体の出資によるもの、または運営経費の主な財源を国や地方公共団体の交付金や補助金で得ているもので、政令で定める法人です。

第四十三条第六項
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この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。…

わかりやすく言うと

有限責任事業組合契約によって成立する有限責任事業組合のうち、組合員が中小企業基本法第二条第一項各号に掲げる中小企業者だけであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすもののことです。

第四十五条の三第二項
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労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

労働能力はあるものの、別表に掲げる障害の程度が重いために通常の職業に就くことが特に難しい身体障害者でも、その能力に合うと認められる職種として、政令で定められたものです。

第四十八条第一項
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厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整と雇用の促進・継続のために行う業務で、障害者雇用調整金や各種助成金の支給、障害者の技能競技大会、研究・調査・講習や啓発、障害者雇用納付金の徴収と、これらに附帯する業務です。

第四十九条第一項
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…当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額(第七十四条の二第四項及び第五項において「算定額」という。)に相当する金額とする。

わかりやすく言うと

その年度に対象障害者である労働者を雇用する事業主で、調整基礎額に各月初日のその人数の合計を掛けた額が第五十四条第一項の納付金の額に届かない場合の差額です(第五十五条第一項)。在宅就業障害者に対価を支払った事業主の、在宅就業障害者特例調整金の額との比較に使われます(第七十四条の二第四項・第五項)。

第五十五条第一項
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第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額

わかりやすく言うと

在宅就業障害者特例調整金の額を計算するもとになる額です。障害者雇用調整金の単位調整額(基準雇用率による数を超えて対象障害者を雇う場合に一人一月当たり通常かかる追加の特別費用の平均額を基準に、政令で定める金額)以下の額で、政令で定めます。

第七十四条の二第三項第三号
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在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数

わかりやすく言うと

在宅就業障害者の就業機会の確保に役立つ程度その他の状況を考えて、政令で定める月数のことです。在宅就業障害者特例調整金の額を計算するときに使われます。

第七十四条の二第三項第四号
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前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次…

わかりやすく言うと

在宅就業障害者に対する、希望に応じた仕事の機会の確保と組織的な提供、仕事に必要な知識や技能を身につける職業講習や情報提供、仕事のための助言などの援助、雇用されて働きたい人への助言などの援助のことです。在宅就業支援団体の登録の要件となる業務です。

第七十四条の三第四項第二号
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…その勤務する職員であつて、厚生労働大臣が行う講習(以下この条において「資格認定講習」という。)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が行う講習です。これを修了した人か厚生労働省令で定める資格を持つ人の中から、障害者職業生活相談員(障害者である職員や労働者の職業生活について相談と指導を行う人)が選ばれます。

第七十九条第一項
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厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主に対して次項の報奨金及び第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「報奨金等」という。)を支給する業務を行うことができる。

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が当分の間、雇用する労働者の数が常時百人以下の事業主に支給する、報奨金と在宅就業障害者特例報奨金のことです(附則第四条第三項、第四項)。

附則第四条第二項
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厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数が…

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雇用する労働者が常時百人以下の事業主のうち、年度の各月初日に雇う対象障害者である労働者の数の合計が、基準雇用率を超える厚生労働省令の率をもとに出した数の合計か、厚生労働省令で定める数のいずれか多いほうを超える事業主です。報奨金の支給を受けます。

附則第四条第三項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第六条第一項
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…旧法第九条の十三第一号に規定するあっせんの業務を行っているもの(以下「旧センター」という。)は、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の十八の規定による指定を受けた者とみなす。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第三十五号によって改正された後の障害者の雇用の促進等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

…旧法第九条の十三第一号に規定するあっせんの業務を行っているもの(以下「旧センター」という。)は、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の十八の規定による指定を受けた者とみなす。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第三十五号の施行の際、改正前のこの法律による指定を受けていた社会福祉法人で、改正前の規定に定めるあっせんの業務を行っていたもののことです。改正後の規定による指定を受けたものとみなされます。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条の十二第一項の規定による指定を受けている社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人であって…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第三十五号によって改正される前の障害者の雇用の促進等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、この法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十六条第一項の規定により発した命令のうち…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十七年法律第八十一号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、この法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十六条第一項の規定により発した命令のうち…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第八十一号によって改正される前の障害者の雇用の促進等に関する法律のことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第一項に規定する差別の禁止に関する指針の策定及び新法第三十六条の五第一項に規定する均等な機会の確保等に関する指針の策定並びにこれらに関し必要な手続その…

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平成二十五年法律第四十六号によって改正された後の障害者の雇用の促進等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項に規定する障害者活躍推進計画作成指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても…

わかりやすく言うと

令和元年法律第三十六号によって改正された後の障害者の雇用の促進等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定 公布の日

わかりやすく言うと

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律を短く呼ぶ名前で、令和四年法律第百四号の附則で使われます。

附則第一条第一項第一号
3か所で使用

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十三項に規定する就労選択支援又は同条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業者

わかりやすく言うと

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める、就労選択支援(就労に関する適性、知識及び能力の評価などを行う支援)又は就労移行支援(就労に必要な知識と能力を高めるための訓練などの支援)を行う事業者のことです。

第二十条第一項第四号
2か所で使用

…第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センターの行う業務並びに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の公共職業能力開発施設及び同法第二十七条の職業能力開発総合大学校(第八十三条において「公共職業能力開発施設等…

わかりやすく言うと

国や都道府県など(指定都市や市町村を含む場合があります)が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校と、国が設置する職業能力開発総合大学校のことです。

第二十五条第三項
2か所で使用

…その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければな…

わかりやすく言うと

事業主(国と地方公共団体を除きます)が常時雇用する労働者の数に、政令で定める障害者雇用率を掛けて得た数のことで、一人未満の端数は切り捨てます。第四十六条第一項の雇入れ計画の作成命令で使われます。

第四十三条第一項
2か所で使用

…自ら雇用する対象障害者である労働者及び当該特定事業主に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第三項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項において「実施計画」とい…

わかりやすく言うと

事業協同組合等が、自ら雇う対象障害者である労働者と、組合員である特定事業主に雇われる対象障害者である労働者の雇用の促進と安定のための事業を、適切に行うために作る計画です。特定組合等の認定の基準の一つです。

第四十五条の三第一項第三号
2か所で使用

在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

わかりやすく言うと

在宅就業単位調整額(第五十条第二項の単位調整額以下の額で政令で定める額)に、評価基準月数(政令で定める月数)を掛けた額のことです。在宅就業障害者特例調整金の額を計算するときに使われます。

第七十四条の二第三項第四号
2か所で使用

障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額

わかりやすく言うと

障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を考えて政令で定める額に、評価基準月数(政令で定める月数)を掛けた額のことです。在宅就業障害者特例調整金の額を計算するときに使われます。

第七十四条の二第三項第五号
2か所で使用

各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つ…

わかりやすく言うと

事業主が在宅就業支援団体と結んだ物の製造や役務の提供などの契約で支払った金額のうち、その団体が在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく仕事の対価として支払った部分に相当する金額です。年度ごとの総額が、在宅就業障害者特例調整金の計算の対象額に加えられます。

第七十四条の三第一項
2か所で使用

前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次…

わかりやすく言うと

実施業務の対象となる障害者の障害についての知識、その障害者を援助する業務に従事した経験、在宅就業障害者に提供する仕事の内容についての知識を持つ人のことです。在宅就業支援団体の登録には、この人が実施業務を行い、管理者もこの人であることが要件です。

第七十四条の三第四項第二号
2か所で使用

在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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厚生労働大臣の登録を受けた在宅就業支援団体が、在宅就業障害者(自宅などで物品の製造や役務の提供などの業務を自ら行う、雇用されていない対象障害者)にかかわる業務について定める規程です。業務を始める前に大臣に届け出る必要があり、変更するときも同じです。

第七十四条の三第十一項
2か所で使用

前条第一項の認定を受けた事業主(次条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定…

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障害者の雇用の促進などの取組が優良であるとして厚生労働大臣の認定を受けた事業主が、大臣の定める表示を付けることのできる、商品、役務の提供に使う物、商品や役務の広告や取引に使う書類や通信など、厚生労働省令で定めるもののことです。

第七十七条の二第一項
2か所で使用

前条第一項の認定を受けた事業主(次条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定…

わかりやすく言うと

常時雇用する労働者が三百人以下の事業主で、申請により、障害者の雇用の促進と安定に関する取組の実施状況が優良であることなど厚生労働省令で定める基準に適合するとして、厚生労働大臣の認定を受けたもののことです。

第七十七条の二第一項
2か所で使用

第七十四条の八の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。

わかりやすく言うと

船員職業安定法でいう船員(船員法による船員と、船員法による船員でない人で日本船舶以外の船舶に乗り組む人)と、船員になろうとする人のことです。

第八十五条の二第一項
2か所で使用

…当分の間、同条第一項中「当該機関の職員の総数」とあるのは、「当該機関の職員の総数(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)にあつては、当該…

わかりやすく言うと

対象障害者が就くことが難しいと認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として、政令で定める機関のことです。当分の間、対象障害者の採用計画が必要かを判断する基準となる職員の総数から、職員の総数に九十五パーセント以内で政令が定める率を掛けた数(一人未満切捨て)が差し引かれます。

附則第三条第一項
2か所で使用

除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに九十五パーセント以内において厚生労働省令で定める率

わかりやすく言うと

除外率設定業種ごとに、その業種の労働者のうち対象障害者が就くことが難しい職種の労働者が通常占める割合を考えて九十五パーセント以内で厚生労働省令が定める率です。当分の間、その業種の事業所の事業主は、雇用義務の計算で労働者の数から、その業種の労働者の数にこの率を掛けた数(一人未満切捨て)を差し引きます。

附則第三条第二項
2か所で使用