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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。27語。法務省の英訳があるもの4語、本サイト訳23語。

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二十歳に満たない者

第二条第一項
105か所で使用

少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者

第二条第二項
21か所で使用

十八歳以上の少年

第六十二条第一項
19か所で使用

被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹

第五条の二第一項
7か所で使用

第一条の規定による改正後の少年法(以下「新少年法」という。)第六十二条及び第六十三条の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致について適用する。

わかりやすく言うと

令和三年法律第四十七号の第一条によって改正された後の少年法のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

…捜索、同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。次項及び第十五条において単に「電磁的記録提供命令」という。)、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。

わかりやすく言うと

必要な電磁的記録の提供を命じる命令(刑事訴訟法第百二条の二第一項)のうち、電気通信回線を通じて、命令をする側が管理する記録媒体に記録させ又は移転させる方法で提供させるものです。警察官は、十四歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年の事件の調査に必要があるとき、これをすることができます。

第六条の五第一項
4か所で使用

前項の規定による申立て(以下「抗告受理の申立て」という。)は、申立書を原裁判所に差し出してしなければならない。この場合において、原裁判所は、速やかにこれを高等裁判所に送付しなければならない。

わかりやすく言うと

検察官を審判に出席させる決定があった事件で、保護処分に付さない決定や保護処分の決定に対し、非行事実の認定に関する決定に影響する法令違反か重大な事実誤認を理由に、検察官が二週間以内に高等裁判所へ抗告審として事件を受理するよう求める申立てです(第三十二条の四)。

第三十二条の四第二項
4か所で使用

この法律の施行の際現に家庭裁判所に係属している事件についてとられる少年法第十七条第一項第二号の措置における収容の期間の更新及び通算した収容の期間の限度については、第一条の規定による改正後の同法(以下「新法」という。)第十七条第三項から第五…

わかりやすく言うと

平成十二年法律第百四十二号の第一条による改正後の少年法のことで、その法律の附則で使われる呼び名です。

附則第二条第一項
4か所で使用

従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)

わかりやすく言うと

現在の少年法より前にあった、大正十一年法律第四十二号の少年法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

児童福祉法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司

わかりやすく言うと

児童の福祉に関する事務をつかさどる職員のことです(児童福祉法第十二条の三第二項第六号)。家庭裁判所は、調査や観察のため、児童福祉司に必要な援助をさせることができます。

第十六条第一項
2か所で使用

昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第三十二条第一項、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

昭和六十二年法律第九十九号による改正後の労働基準法のことで、その法律の附則で使われる呼び名です。

附則第二条第一項
2か所で使用

前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)前に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の刑事訴訟法(以下この条において「第三号改正前刑事訴訟法」という。)…

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十九号の第一条による改正のうち、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行される部分(附則第一条第三号)によって改正される前の刑事訴訟法のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)前に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の刑事訴訟法(以下この条において「第三号改正前刑事訴訟法」という。)…

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十九号の第二十七条による医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)第二十四条第三項・第四項の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の医療観察法のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

…第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国際捜査共助等に関する法律(同項において「第三号改正前国際捜査共助法」という。)…

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十九号の第十八条による国際捜査共助等に関する法律第八条第二項と第十二条の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の国際捜査共助等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

…第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の少年法(同項において「第三号改正前少年法」という。)、第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国際捜査共助等に関する法律(同項において「第三号改正前国際捜査共…

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十九号の第五条による少年法第六条の五と第十五条の改正で、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行されるもの(附則第一条第三号)によって改正される前の少年法のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

…第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の組織的犯罪処罰法(同項において「第三号改正前組織的犯罪処罰法」という。)又は第二十七条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療観察法(同項において「第三号改正…

わかりやすく言うと

令和七年法律第三十九号の第二十三条による組織的犯罪処罰法の改正のうち、公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日に施行される部分(附則第一条第三号)によって改正される前の組織的犯罪処罰法のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

第三号改正前刑事訴訟法第九十九条の二に規定する記録命令付差押え

わかりやすく言うと

電磁的記録を保管する者など、電磁的記録を利用する権限を持つ者に命じて、必要な電磁的記録を記録媒体に記録させるか印刷させたうえで、その記録媒体を差し押さえることです(令和七年法律第三十九号で改正される前の刑事訴訟法第九十九条の二)。

附則第二条第一項
2か所で使用

第六十条の規定は、この法律施行前、少年のとき犯した罪により死刑又は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条…

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の第二条で改正される前の刑法のことで、懲役や禁錮の刑を定めていたものです。少年法の附則第五条で使われる呼び名です。

附則第五条第一項
1か所で使用

この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第三十二条第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては…

わかりやすく言うと

昭和六十二年法律第九十九号による改正前の労働基準法のことで、その法律の附則で使われる呼び名です。

附則第二条第二項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第六十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

…これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについてこの法律による改正後の少年法(以下「新法」という。)第五十一条第二項又は第五十二条第一項若しくは同条第一項及び第二項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができ…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第二十三号によって改正された後の少年法のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用

…附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
1か所で使用

…附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
1か所で使用

…附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)…

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第三号
1か所で使用

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…

わかりやすく言うと

弁護人と、弁護人を選任できる人の依頼で弁護人になろうとする人のことです。弁護士でない人は、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限ります。

附則第四十一条第一項
1か所で使用

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」とい…

わかりやすく言うと

刑事事件で起訴された被告人と、捜査の対象になっている被疑者をまとめた呼び名です。

附則第四十一条第一項
1か所で使用

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

令和八年法律第四十五号の民法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。この附則が属する令和八年法律第四十六号は、附則第五条を除き、この民法等改正法が施行される日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用