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用語

附則第十四条第一項第二号(昭和40年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十年分の予定納税基準額を計算する基礎となる、昭和三十九年分の課税総所得金額です。変動所得などの税額計算の特例を選んだ場合は調整所得金額とし、譲渡所得や一時所得、雑所得などは除いて計算します(附則第十四条第一項第二号)。

改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人

わかりやすく言うと

平成三十年十二月三十一日に、改正前の法人税法の定義による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていなかった外国法人で、改正後の定義による恒久的施設に当たるものは持っていたもののことです(平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項)。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子に該当しない父又は母が認知した子によ…

わかりやすく言うと

平成二十年の国籍法改正法(平成二十年法律第八十八号)が施行される日より前に、改正前の第三条第一項による届出として、父又は母に認知された子が日本の国籍を取得するためにした届出のうち、その子が、父母の婚姻とその認知によって嫡出子の身分を取得した子に当たらなかったもののことです。

附則第四条第二項に規定する経過措置工事及び附則第十九条第二項に規定する経過措置工事

わかりやすく言うと

個人が平成二十一年中、法人が平成二十年四月一日から翌年三月三十一日までに始まる事業年度中に着手した請負工事(期間中に引き渡すものを除く)です。期末に改正後の長期大規模工事に当たるもの(改正前から当たるもの、政令で定める進行割合の低いものを除く)のいずれかを工事進行基準で経理しない場合に限ります。

銀行法第二条第七項に規定する株式等

わかりやすく言うと

会社の株式または持分のことです(銀行法第二条第七項)。令和三年法律第四十六号の附則第二条第一項と附則第五条第一項で使われます。

同項に規定する営業所

わかりやすく言うと

非課税口座が開設されている金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者、登録金融機関、投資信託委託会社)の、国内にある営業所または事務所のことです(第三十七条の十一の三第三項第一号)。

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院

わかりやすく言うと

医療法で定める病院のことで、医師または歯科医師が公衆または特定多数人のために医業または歯科医業を行う場所のうち、二十人以上の患者を入院させるための施設があるものです。

同条第一項に規定する協定

わかりやすく言うと

令和四年法律第九十六号の第八条による改正後の医療法第三十条の十二の六第一項の協定、つまり都道府県知事が、災害時や感染症のまん延時の医療を確保する事業のため、病院又は診療所の管理者と合意して結ぶ、医療従事者や医療隊の派遣などを定める協定のことです。

国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定

わかりやすく言うと

国税通則法第二十五条による決定、つまり申告書を出す義務がある人が出さないときに税務署長が調査で税額などを決める処分です。平成二十三年法律第八十二号の施行日から同年十二月三十一日まで、その第三条で改正される前の相続税法第三十三条の二第四項と第六項で使います。

番号利用法第二条第六項に規定する本人

わかりやすく言うと

個人番号によって識別される特定の個人のことです(この法律の第二条第六項)。

同法第四条第一項に規定する食品

わかりやすく言うと

食品衛生法第四条第一項で定める食品のことで、すべての飲食物をいいます。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は含みません。

同項に規定する営業

わかりやすく言うと

平成三十年法律第四十六号の第二条による改正後の食品衛生法第五十七条第一項で、営業所の名称や所在地などをあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないとされた営業のことです。許可が必要な営業、公衆衛生への影響が少ない政令で定める営業、食鳥処理の事業は除かれます。

同条第二項に規定する事業者

わかりやすく言うと

法人その他の団体と、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人のことです(消費者契約法第二条第二項)。

新法第二条第三項第一号に規定する証票等

同法第一条の五第二項に規定する診療所

わかりやすく言うと

医療法で定める診療所のことで、医師または歯科医師が公衆または特定多数人のために医業または歯科医業を行う場所のうち、患者を入院させるための施設がないもの(オンライン診療受診施設を除きます)か、十九人以下の患者を入院させるための施設があるものです。

前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整額

わかりやすく言うと

附則第七条の五第二項(同じ条の第五項で準用する場合を含む)で定める調整額のことです。高年齢雇用継続基本給付金を受けられる月に、標準報酬月額に百分の四か、厚生労働省令で定めるそれより低い率を掛けた額(上限あり)の十二倍として求めます。

同法第二条第一項第三号に規定する従価割

わかりやすく言うと

たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第一項第三号に規定されていた従価割のことです。この条では、指定日前に製造場から移出された一定の製造たばこについて、その課税標準を昭和六十一年法律第十三号による改正後の租税特別措置法第八十七条の四に規定する金額とします。

所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払をする者

わかりやすく言うと

給与等(所得税法第二十八条第一項)または退職手当等(所得税法第三十条第一項)を支払う者のことです。

新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七号による改正後の第八十七条第一項にいう発泡酒で、酒税法第三条第十八号に定める発泡酒のうち、平成二十九年法律第四号の附則第三十六条第二項第一号または第二号に当たるもののことです。

第七十九条の七十一第一項に規定する準備金

わかりやすく言うと

投資者保護基金が、毎事業年度の剰余金の全部を積み立てておく準備金のことです(第七十九条の七十一第一項)。