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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定及びの改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中の改正規定、中の改正規定並びに中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)本文に規定する事由(銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この条、次条、附則第五条及び第六条において同じ。)による又はに掲げる会社の株式等(銀行法第二条第七項に規定する株式等をいう。以下この項及び附則第五条第一項において同じ。)の取得及びただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行は、の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十六条の二第十二項本文に規定する事由(銀行又はその子会社による同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得及び同条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている銀行とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、ただし書に規定する事由の生じた日は、新銀行法第十六条の二第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

この法律の施行の際現に本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該銀行の子会社となった日を、新銀行法第十六条の二第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。

第三条

新銀行法第十六条の二第四項、第十三項(銀行が、現に子会社としている同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に銀行が(において準用する場合を含む。)、ただし書又はの規定による認可を受けて当該銀行又はその子会社がに掲げる会社の議決権(銀行法第二条第六項に規定する議決権をいう。附則第六条において同じ。)を合算してその基準議決権数(に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

第四条

この法律の施行の際現にされているの規定による認可の申請は、従属業務(新銀行法第十六条の二第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新銀行法第十六条の二第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新銀行法第五十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

第五条

この法律の施行の際現に本文に規定する事由(銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社による又はに掲げる会社の株式等の取得及びただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社は、新銀行法第五十二条の二十三第十一項本文に規定する事由(銀行持株会社又はその子会社による同条第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得及び同条第十一項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、ただし書に規定する事由の生じた日は、新銀行法第五十二条の二十三第十一項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

この法律の施行の際現に本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該銀行持株会社の子会社となった日を、新銀行法第五十二条の二十三第五項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第七項から第九項までの規定を適用する。

第六条

新銀行法第五十二条の二十三第三項、第十二項(銀行持株会社が、現に子会社としている同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。)及び第十五項の規定は、この法律の施行の際現に銀行持株会社が(において準用する場合を含む。)、ただし書又はの規定による認可を受けて当該銀行持株会社又はその子会社がに掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数(に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

第七条

この法律の施行の際現にされているの規定による認可の申請は、従属業務(新銀行法第五十二条の二十三第一項第十号イに掲げる業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新銀行法第五十二条の二十三第三項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新銀行法第五十三条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

第四十二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第四十四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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