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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。178語。法務省の英訳があるもの67語、本サイト訳111語。

178 / 178

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。

第二条第三項
68か所で使用

個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…

わかりやすく言うと

個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。

第三十五条の三の二第一項
65か所で使用

…個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約…

わかりやすく言うと

個別信用購入あつせんを利用する提供の方法で、サービスを提供する契約のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が対価に相当する額を事業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。

第三十五条の三の五第一項
59か所で使用

個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」…

わかりやすく言うと

個別信用購入あつせんを利用する販売の方法で、商品や指定権利を売る契約のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を販売業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。

第三十五条の三の五第一項
57か所で使用

個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…

わかりやすく言うと

個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる役務提供事業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を事業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。

第三十五条の三の二第一項
53か所で使用

個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…

わかりやすく言うと

個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる販売業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を販売業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。

第三十五条の三の二第一項
53か所で使用

第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で…

わかりやすく言うと

前払式割賦販売(指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上に分けて代金の全部または一部を受け取る割賦販売)を業として営むために、経済産業大臣の許可(第十一条)を受けた者のことです。

第十五条第一項第八号ハ
52か所で使用

定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるもの

わかりやすく言うと

決まった条件で売るのに向いた商品のうち、政令で定めるもののことです。

第二条第五項
51か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

指定された商品・権利・役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る(業者の指定する銀行などに同様に分けて預金させ、そこから受け取る場合を含む)条件で販売・提供することと、カードなどを渡し、決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。

第二条第一項
50か所で使用

カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)

わかりやすく言うと

カード等を使わずに、特定の販売業者が売る商品や指定権利、特定の役務提供事業者が提供するサービスについて、業者が代金の全部または一部に相当する額を販売業者などに渡し、後で決められた時期までに購入者などから受け取ることです。契約から二か月以内に受け取るものは除きます。

第二条第四項
50か所で使用

施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの

わかりやすく言うと

施設を利用したり役務の提供を受けたりする権利のうち、国民の日常生活に関わる取引で売られるもので、政令で定めるもののことです。

第二条第五項
50か所で使用

包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第…

わかりやすく言うと

特定信用情報(利用者などの支払能力の見込みに関する情報のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など省令で定めるもの)を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた者のことです。

第三十条の二第三項
49か所で使用

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場…

わかりやすく言うと

個別信用購入あつせんで買われる商品や指定権利の代金、または受けるサービスの対価に相当する額を、個別信用購入あつせん業者が購入者などから受け取ることについての契約のことです。

第三十五条の三の三第一項
49か所で使用

包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

包括信用購入あつせんを仕事として行う者のことです。包括信用購入あつせんとは、カードなどで買い物などをした利用者に代わって販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに計算した額を利用者から受け取ることです(第二条第三項)。

第三十条第一項
43か所で使用

指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。

わかりやすく言うと

二か月以上・三回以上に分けて代金を受け取る条件で指定商品などを売る割賦販売(第二条第一項第一号)のうち、指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上にわたって代金の全部または一部を受け取るものです。

第十一条第一項
38か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

カード等を渡した利用者が、それを使って買う商品などの代金に充てる借入れについて保証をして(保証を業とする者への委託を含む)、指定商品・指定権利・指定役務を売る取引です。借入れは二か月以上・三回以上の分割返済のものか、定期に借入金の合計額から算定した額を返すものです。

第二条第二項
33か所で使用

特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務

わかりやすく言うと

特定信用情報を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務のことです。経済産業大臣は、法人であることなどの要件を満たす者を、申請によりこの業務を行う者として指定することができます。

31か所で使用

割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供…

わかりやすく言うと

割賦販売を仕事として行う者のことです。割賦販売とは、指定された商品などを、代金を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る条件で売ることや、カードなどを渡して決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で売ることなどをいいます(第二条第一項)。

第三条第一項
27か所で使用

…同法の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の割賦販売法(次項及び附則第五条において「新割賦販売法」という。)第三十三条の二第一項第六号ハ及び第三十五条の三の二十六第一項第五号ハの規定の適用については…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第七十四号の第三条によって改正された後の割賦販売法のことです。

附則第二条第一項
27か所で使用

次項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるもの

わかりやすく言うと

国民の日常生活に関わる取引で有償で提供される役務のうち、政令で定めるもののことです。ただし第二条第六項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条と第四十一条の二では、第二条第六項で定める別の指定役務を指します。

第二条第五項
25か所で使用

第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は…

わかりやすく言うと

経済産業省の少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。第三十一条の登録がなくても、利用者に渡すカード等の極度額(利用できる額の上限)が政令で定める金額以下の包括信用購入あつせんに限って、業として営むことができます。

第三十五条の二の三第一項
25か所で使用

…特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三章第一節並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)…

わかりやすく言うと

提示したり番号などを知らせたり、引き換えたりすることで、特定の販売業者から商品や権利を買い、または特定の役務提供事業者から有償でサービスを受けることができるカードその他の物や、番号・記号その他の符号のことです。

第二条第三項第一号
22か所で使用

銀行その他政令で定める金融機関又は経済産業大臣の指定する者でなければ、前項の前受業務保証金供託委託契約(以下単に「供託委託契約」という。)の受託者となることができない。

わかりやすく言うと

前払式割賦販売の前受金を守る措置として許可割賦販売業者が結ぶ前受業務保証金供託委託契約のことです。一定の期間内に業者に一定の事由が生じた場合などに、受託者が業者のために委託額に相当する前受業務保証金を供託すると約束する契約です。

第十八条の三第四項
22か所で使用

第三十五条の十七の二の登録を受けた者

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者にクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を結ぶことを業とする者として、経済産業省に備える登録簿に登録を受けた者のことです(第三十五条の十七の二)。

22か所で使用

特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対す…

わかりやすく言うと

指定信用情報機関(経済産業大臣の指定を受け、特定信用情報を集めて信用購入あつせん業者に提供する機関)と、特定信用情報の提供を受ける契約(特定信用情報提供契約)を結んだ個別信用購入あつせん業者のことです。

21か所で使用

特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対す…

わかりやすく言うと

指定信用情報機関(経済産業大臣の指定を受け、特定信用情報を集めて信用購入あつせん業者に提供する機関)と、特定信用情報の提供を受ける契約(特定信用情報提供契約)を結んだ包括信用購入あつせん業者のことです。

21か所で使用

指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの

わかりやすく言うと

経済産業大臣の指定を受け、前払式割賦販売や前払式特定取引の業者の前受金を守るための供託委託契約を受託者として引き受ける事業(受託事業)を行う者のことです。

第三十五条の五第一項第七号ニ
21か所で使用

利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

個人である利用者、購入者や役務の提供を受ける者の包括支払可能見込額、利用者支払可能見込額または個別支払可能見込額に関する情報(本人を特定できる情報を含みます)のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など経済産業省令・内閣府令で定めるもののことです。

第三十条の二第三項
20か所で使用

ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは…

わかりやすく言うと

ローン提携販売を業として行う者のことです。ローン提携販売とは、カード等を渡した利用者が商品などの代金に充てるためにする借入れについて保証をして、指定商品・指定権利・指定役務を売る取引です(第二条第二項)。

第二十九条の二第一項
19か所で使用

包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。

わかりやすく言うと

経済産業省の包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。包括信用購入あつせんを業として営めるのはこの法人だけですが、特別の法律に基づく組合や労働組合など、第三十五条の三の六十第一項第四号の団体は除かれます。

第三十一条第一項
18か所で使用

前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

わかりやすく言うと

割賦販売業者などが設立した一般社団法人で、経済産業大臣から認定業務を行う者として認定されたもののことです。取引の公正の確保やクレジットカード番号等の適切な管理などのための規則の制定、会員の調査や指導、利用者等からの苦情の処理などを行います。

第三十五条の十八第二項
18か所で使用

最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額

わかりやすく言うと

最低限度の生活の維持に支障を生じさせずに、利用者が包括信用購入あつせんで買おうとする商品や指定権利の代金、または受けようとするサービスの対価の支払に充てることができると見込まれる額のことです。

第三十条の五の四第一項
17か所で使用

購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」とい…

わかりやすく言うと

役務の提供を事業として営む者のことです。

第二条第一項第一号
16か所で使用

第一項の認定を受けた包括信用購入あつせん業者(以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。)は、当該認定に係る同項第一号の方法又は同項第二号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

最低限度の生活に支障なく利用者が支払に充てられると見込まれる額を、包括支払可能見込額に代えて算定するため、その算定の方法と体制が経済産業省令の基準に合うとして、経済産業大臣の認定(第三十条の五の四第一項)を受けた包括信用購入あつせん業者のことです。

第三十条の五の四第三項
16か所で使用

個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。

わかりやすく言うと

経済産業省の個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。個別信用購入あつせんを業として営めるのはこの法人だけですが、特別の法律に基づく組合や労働組合など、第三十五条の三の六十第二項第四号の団体は除かれます。

第三十五条の三の二十三第一項
16か所で使用

包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号

わかりやすく言うと

包括信用購入あつせん業者や二月払購入あつせんを業とする者が、業務の中で利用者に付与する番号・記号その他の符号で、それを提示したり知らせたりして特定の販売業者から商品などを買い、または特定の役務提供事業者からサービスを受けることができるもののことです。

第三十五条の十六第一項
14か所で使用

…又は同項に規定する指定役務(以下「新指定役務」という。)を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、第三条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧割賦販売法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法により同条第…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第七十四号の第三条によって改正される前の割賦販売法のことです。

附則第五条第一項
14か所で使用

特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報

わかりやすく言うと

特定信用情報のうち、包括信用購入あつせんや個別信用購入あつせんの受領契約についての、購入者などを特定する氏名・住所などの事項、契約年月日、支払時期の来ていない債務や支払われていない債務の額、その他経済産業省令で定める事項の情報のことです。

13か所で使用

第一条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条又は第二十九条の三の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売又はローン提携販売の契約については、適用しない。

わかりやすく言うと

昭和四十七年法律第七十二号の第一条によって改正された後の割賦販売法のことです。

附則第二条第一項
13か所で使用

次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するもの

わかりやすく言うと

商品の売買の取次ぎや、政令で定める役務の提供またはその取次ぎの取引で、商品を引き渡したり役務を提供したりする前に、購入者や役務を受ける人から代金や対価の全部または一部を、二か月以上の期間にわたり、かつ三回以上に分けて受け取るもののことです。

第二条第六項
12か所で使用

業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む

わかりやすく言うと

業務を執行する社員、取締役、執行役やこれらに準ずる者のことです。どんな名称の者であっても、法人に対してこれらの者と同等以上の支配力があると認められる者として経済産業省令で定める者も含みます。

第三十二条第一項第四号
12か所で使用

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

わかりやすく言うと

暴力団の構成員である暴力団員と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない者をまとめた呼び名です(暴力団員は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号)。

第三十三条の二第一項第七号ホ
12か所で使用

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをし…

わかりやすく言うと

個別信用購入あつせんを利用する特定連鎖販売個人契約等について、販売業者や役務提供事業者に申込みをした者や、その契約の相手方となった者のことです。

第三十五条の三の十一第一項
12か所で使用

第三十五条の十七の二各号に規定する契約

わかりやすく言うと

クレジットカード等購入あつせんで商品などを売ろうとする販売業者や役務提供事業者に、クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約で、その業者自身か、特定の業者のために他の者が結ぶものです(第三十五条の十七の二)。

12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第一項
12か所で使用

…又は同項に規定する指定役務(以下「旧指定役務」という。)を提供するものについては、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第七十四号の第三条による改正前の割賦販売法第二条第四項でいう指定役務のことです。平成二十年法律第七十四号の施行前に結ばれた、改正前の割賦販売法第二条第一項の割賦販売の方法でこれを提供する契約は、改正前の例によります。

附則第五条第一項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第一項
12か所で使用

包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたもの

第三十条の二第一項
11か所で使用

…新法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについて適用し、施行日前に締結した契約で、この法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第二条第三項に…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第九十九号によって改正される前の割賦販売法のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格

第三条第一項第一号
10か所で使用

割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格

第三条第一項第二号
10か所で使用

個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額

10か所で使用

特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)

わかりやすく言うと

政令で定める期間を超えて特定継続的役務を提供し、相手が政令で定める金額を超える金銭を払う契約(特定継続的役務提供契約)と、そうした役務を受ける権利を政令で定める金額を超える金銭を受け取って売る契約(特定権利販売契約)のことです(特定商取引に関する法律第四十一条第一項)。

第三十五条の三の五第一項第四号
10か所で使用

特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約又は業務提供誘引販売個人契約(以下「特定連鎖販売個人契約等」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

わかりやすく言うと

連鎖販売取引についての契約のうち店舗などによらずに販売などを行う個人とのもの(特定連鎖販売個人契約)、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約の三つをまとめた呼び名です(第三十五条の三の五第一項第三号から第五号まで)。

第三十五条の三の九第一項第四号
10か所で使用

特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関

10か所で使用

第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

銀行など以外の者を、前払式割賦販売や前払式特定取引の業者の前受金を守るための供託委託契約の受託者となれる者として、経済産業大臣が行う指定のことです(第十八条の三第四項)。

第三十五条の四第一項
10か所で使用

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項…

わかりやすく言うと

包括信用購入あつせん(カードなどを使った立替払い)で買った商品や指定権利(政令で定める権利)の代金、または受けた役務の対価に当たる額を、包括信用購入あつせん業者が受け取るために結ぶ契約のことです。

第三十条の二の三第一項
9か所で使用

改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条第三項及び第五条(新法第三十条の六において準用する場合を含む。)並びに第三十条の二第三項の規定は…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第四十九号によって改正された後の割賦販売法のことです。

附則第二項
9か所で使用

それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「カード等」という。)をこ…

わかりやすく言うと

提示したり番号などを知らせたり、引き換えたりすることで、商品や権利を買い、または有償でサービスを受けることができるカードその他の物や、番号・記号その他の符号のことです。割賦販売を行う者が、それで買い物などをしようとする人に渡し、または付与します。

第二条第一項第二号
8か所で使用

この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という…

わかりやすく言うと

前払式特定取引の対象として政令で定める役務のことで、第二条第六項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条と第四十一条の二で使われます。

第二条第六項
8か所で使用

商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格

第三条第一項第一号
8か所で使用

割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分

第四条第一項第二号
8か所で使用

…その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約(以下「業務提供誘引販売個人契約」という。)

わかりやすく言うと

業務提供誘引販売取引の契約のうち、その事業で提供・あっせんされる仕事を事業所などによらずに行う個人との契約です。業務提供誘引販売業とは、販売側が提供・あっせんする、商品や役務を使う仕事で利益が得られると誘い、商品の購入などの負担を伴う取引をする事業です(特定商取引に関する法律第五十一条第一項)。

第八条第一項第一号ロ
8か所で使用

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定商取引に関する法律第二条第一項第一号に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)以外の場所においてその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別…

わかりやすく言うと

特定商取引に関する法律に定める営業所等のことで、営業所、代理店その他の主務省令で定める場所をいいます。

第三十五条の三の九第一項第一号
8か所で使用

第一項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十八条第一項の規定により解除された…

わかりやすく言うと

関連商品、つまり特定継続的役務の提供に際して、その提供を受ける人などが購入する必要がある商品として政令で定められた商品の、販売に関する契約のことです。

第三十五条の三の十一第三項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第十一項
8か所で使用

この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約で…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十八年法律第九十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第十二条第三項
7か所で使用

ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)

第二十九条の三第一項第二号
7か所で使用

特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に係る契約

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が、営業所や代理店など主務省令で定める場所以外で申込みを受けたり契約を結んだりして行う、商品や特定権利の販売、有償の役務の提供のことです。営業所の外で呼び止めて連れて来た人などと営業所等で行うものも含みます(特定商取引に関する法律第二条第一項)。

第三十五条の三の五第一項第一号
7か所で使用

特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約

わかりやすく言うと

販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて、その電話で勧誘した相手から、郵便など主務省令で定める方法で申込みを受けたり契約を結んだりして行う、商品や特定権利の販売または役務の提供のことです(特定商取引に関する法律第二条第三項)。

第三十五条の三の五第一項第二号
7か所で使用

次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係…

わかりやすく言うと

営業所等以外の場所で申込みを受けた場合や、呼び止めて営業所等に同行させた客、電話で勧誘した客から郵便等で申込みを受けた場合など、第一項各号に掲げる場合に、販売業者や役務提供事業者に申込みをした者や、契約の相手方となった者のことです。

第三十五条の三の十第一項
7か所で使用

業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者

わかりやすく言うと

業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者、管理人やこれらに準ずる者のことです。業務を執行する社員や会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき者も含みます。

第三十五条の三の三十六第一項第四号
7か所で使用

第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

わかりやすく言うと

前払式割賦販売や前払式特定取引の業者が前受金を守るために結ぶ供託委託契約(一定の場合に業者に代わって前受業務保証金を供託することを約束する契約)を、受託者として引き受ける事業のことです。

第三十五条の四第一項
7か所で使用

包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」…

わかりやすく言うと

クレジットカード等購入あつせん(包括信用購入あつせんまたは二月払購入あつせん)を利用する提供の方法で、サービスを提供する役務提供事業者のことです。

第三十五条の十六第一項第二号
7か所で使用

包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」…

わかりやすく言うと

クレジットカード等購入あつせん(包括信用購入あつせんまたは二月払購入あつせん)を利用する販売の方法で、商品や権利を売る販売業者のことです。

第三十五条の十六第一項第二号
7か所で使用

この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約で…

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第九十九号によって改正された後の割賦販売法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格

第三条第一項第二号
6か所で使用

…当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令・内閣府令で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供…

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のうち、経済産業省令・内閣府令で定めるもののことです。

第四条の二第一項
6か所で使用

前受金保全措置は、前受業務保証金の供託又は前受業務保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、許可割賦販売業者が、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領…

わかりやすく言うと

前払式割賦販売の許可を受けた業者が、基準日(毎年三月三十一日と九月三十日)までに契約者から受け取った前受金の合計額の半分から、その基準日の営業保証金の額を差し引いた額のことです。前受金保全措置は、この額を契約による債務の支払に充てられるものでなければなりません。

第十八条の三第二項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十五条の三の五第一項第三号
6か所で使用

次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除

わかりやすく言うと

営業所等以外の場所での申込みや電話勧誘による申込みなど第三十五条の三の十第一項各号の場合に、個別信用購入あつせんで支払う販売契約や役務提供契約について、その代金に当たる額を業者が受け取る契約(個別信用購入あつせん関係受領契約)の申込みの撤回または解除のことです。

第三十五条の三の十第一項
6か所で使用

第三十五条の三の十第一項各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引に関する法律第九条の二第…

わかりやすく言うと

日常生活で通常必要とされる分量などを著しく超える契約など、この条の特定契約について、代金などに相当する額を個別信用購入あつせん業者に支払う契約(個別信用購入あつせん関係受領契約)の申込みを撤回すること、またはその契約を解除することです。

第三十五条の三の十二第一項
6か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

クレジットカード番号等を扱う者として第三十五条の十六第一項各号に挙げられた者のことです。クレジットカード等購入あつせん業者、その方法で商品などを売る事業者、業者のために代金相当額を事業者に渡すことを業とする者、番号を別の決済用情報と結び付けて提供する者やその管理の受託者などです。

第三十五条の十六第一項
6か所で使用

…経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、…

わかりやすく言うと

包括信用購入あつせん業者と、二月払購入あつせんを業とする者のことです。カード等を利用者に渡し、利用者が特定の販売業者などから買い物をしたときに代金に相当する額を販売業者などに渡して、後で利用者から受け取ることを業とする者です。

第三十五条の十六第一項
6か所で使用

…クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を…

わかりやすく言うと

クレジットカード番号等の漏えい・滅失・毀損の防止などの適切な管理、または利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止のことです。

第三十五条の十七の八第一項
6か所で使用

第二条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第四条の三、第二十九条の三の二及び第三十条の二の二の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第四十四号の第二条によって改正された後の割賦販売法のことです。

附則第三条第一項
6か所で使用

連鎖販売契約(当該連鎖販売契約以外の契約であってその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るものを含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約

わかりやすく言うと

連鎖販売契約(その連鎖販売業の商品や権利の販売、役務の提供に関する別の契約も含みます)のうち、商品や権利の販売やそのあっせん、役務の提供やそのあっせんを、店舗などの設備によらずに行う個人と結ぶ契約のことです。

附則第三条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第十項
6か所で使用

…その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約(以下「連鎖販売個人契約」という。)

わかりやすく言うと

連鎖販売業での連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業の商品や権利の販売、役務の提供に関する別の契約も含みます)のうち、商品や権利の販売、役務の提供を店舗などの設備によらずに行う個人と結ぶ契約のことです。

第八条第一項第一号イ
5か所で使用

特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業

わかりやすく言うと

物品の販売や有償の役務の提供(それらのあっせんを含みます)の事業で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴う取引をするもののことです(特定商取引に関する法律第三十三条第一項)。

第八条第一項第一号イ
5か所で使用

主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額

わかりやすく言うと

利用者が、主に自分が住む住宅など経済産業省令・内閣府令で定める資産を売ったり担保にしたりせず、最低限の生活に必要な一年分の費用(生活維持費)に充てるお金も使わずに、包括信用購入あつせんでの支払に充てられると見込まれる一年あたりの額のことです。

第三十条の二第二項
5か所で使用

包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役…

わかりやすく言うと

包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんの契約を結んだ役務提供事業者のことです。特定の包括信用購入あつせん業者のために自分の名で代金に当たる額を支払うことを仕事とする者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者)とその契約を結んだ役務提供事業者も含みます。

第三十条の二の三第五項
5か所で使用

包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役…

わかりやすく言うと

包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんの契約を結んだ販売業者のことです。特定の包括信用購入あつせん業者のために自分の名で代金に当たる額を支払うことを仕事とする者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者)とその契約を結んだ販売業者も含みます。

第三十条の二の三第五項
5か所で使用

…営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他特定商取引に関する法律第二条第一項第二号に規定する政令で定める方法により誘引した者(以下「個別信用購入あつせん関係特定顧客」という。)からその申込みを受けた個別信用購入あつ…

わかりやすく言うと

個別信用購入あつせん関係販売業者や役務提供事業者が、営業所などの外で呼び止めて営業所などに連れて来た人や、その他政令で定める方法で誘い込んだ人のことです。

第三十五条の三の九第一項第二号
5か所で使用

利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報

わかりやすく言うと

割賦販売や包括信用購入あつせんでカード等を受ける利用者、または購入者やサービスを受ける者の、支払能力に関する情報のことです。

第三十五条の三の四十一第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

5か所で使用

包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」…

わかりやすく言うと

包括信用購入あつせんと二月払購入あつせんを合わせた呼び名です。どちらも、カード等を受けた利用者が特定の販売業者などから買い物をしたとき、業者が代金に相当する額を販売業者などに渡し、あらかじめ定められた時期に利用者から受け取る仕組みです。

第三十五条の十六第一項第二号
5か所で使用