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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十一条及び第十三条の規定 公布の日

の規定(食品衛生法の食品衛生法目次及び題名の改正規定、第六章の章名の改正規定、同章中の前に二条を加える改正規定、及び、並びにの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定、中との改正規定並びに中、及びの改正規定並びに附則第八条、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(食品等の輸入に関する経過措置)

の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第十一条第一項の規定については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間は、適用しない。この場合において、同項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物を販売(食品衛生法第五条に規定する販売をいう。附則第四条において同じ。)の用に供するために輸入する者は、同項に規定する厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工された食品(同法第四条第一項に規定する食品をいう。次条において同じ。)又は添加物(同法第四条第二項に規定する添加物をいう。)を輸入するよう努めなければならない。

第三条(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の食品衛生法(以下この条及び附則第五条において「旧食品衛生法」という。)の承認に係るに規定する総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、当該承認の有効期間(に規定する有効期間をいう。)の満了の日までは、なお従前の例による。この場合において、中「」とあるのは、「の規定による改正後の食品衛生法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

第四条(器具及び容器包装の規制に関する経過措置)

この法律の施行の際現に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業(食品衛生法第四条第七項に規定する営業をいう。)上使用されている器具(同条第四項に規定する器具をいう。)及び容器包装(同条第五項に規定する容器包装をいう。)については、新食品衛生法第十八条第三項及び(の規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にあっては、の規定による改正後の食品衛生法(以下「第三号新食品衛生法」という。)第五十三条)の規定は、適用しない。

第五条(公衆衛生上必要な措置に関する経過措置)

(第三号施行日以後にあっては、第三号新食品衛生法第五十一条第二項)に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、の規定により定められた基準によることとする。

第八条(営業の届出に関する経過措置)

の規定の施行の際現に第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定による届出をしなければならない営業(同項に規定する営業をいう。次条において同じ。)を営んでいる者は、同項の規定にかかわらず、第三号施行日から起算して六月を経過する日までに、同項の規定による届出をしなければならない。

第九条(施行前の準備)

営業を営もうとする者は、第三号施行日前においても、第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定の例により、都道府県知事(の政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、第三号施行日において第三号新食品衛生法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

第十条(処分、手続等に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

第十一条(国民の意見の聴取等)

厚生労働大臣は、施行日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。

又はの厚生労働省令を定めようとするとき。

厚生労働大臣は、施行日前においても、新食品衛生法第八条第一項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、又は新食品衛生法第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

厚生労働大臣は、第三号施行日前においても、第三号新食品衛生法第五十四条の厚生労働省令を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、又は広く国民の意見を求めることができる。

第十二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第五条から第七条までに規定する場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十三条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。