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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日

略

中に二項を加える改正規定及びの改正規定

略

次に掲げる規定 平成二十四年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、に五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びに二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定

略

次に掲げる規定 平成二十六年一月一日

略

中の改正規定及びに二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第二十条の規定

第十七条(相続時精算課税に係る贈与税額の還付に関する経過措置)

の規定による改正後の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「新相続税法」という。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をしたの規定による改正前の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「旧相続税法」という。)の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「決定が」とあるのは、「決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下及びにおいて同じ。)が」とする。

第十八条(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に納期限(分納税額の納期限を除く。)が到来する相続税について適用する。

の規定は、平成二十四年一月一日以後に納期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下若しくは取消しに係る書面が発せられた日又は取下げがあった日)が到来する相続税について適用する。

の規定は、施行日以後に発せられるの規定による通知(施行日前にの規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条の規定による督促状が発せられた場合を除く。)について適用する。

前項の場合において、施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「の規定による通知をした場合において」とあるのは「」と、「連帯納付義務者から」とあるのは「の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下及びにおいて「連帯納付義務者」という。)から」とする。

の規定は、施行日以後にする国税通則法第三十七条の規定による督促について適用する。

第十九条(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)

の規定は、平成二十三年四月一日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。

の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条において「連帯納付義務者」という。)が平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に当該納税義務者に係る相続税及び当該相続税に係る延滞税を納付した場合において、前項の規定により当該延滞税についての規定を遡及して適用するときは、当該納税義務者は当該連帯納付義務者が納付した当該延滞税(同月一日から当該連帯納付義務者が当該相続税を納付した日までの期間に対応する部分に限り、の規定により利子税に代えられた部分を除く。)を納付することを要しない。

第二十条(調書の提出に関する経過措置)

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべきに規定する調書について適用する。

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出するに規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出したに規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

平成二十五年十二月三十一日以前においての規定に基づき受けたに規定する所轄税務署長の承認については、の規定に基づき受けたに規定する所轄税務署長の承認とみなして、の規定を適用する。

第九十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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