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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
障害者の雇用の促進等に関する法律の略称です。令和四年法律第百四号の附則が、この法律を指すのに使っています。
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平成元年法律第七十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法のことです。その第四条第一項の各号に当たる者としての在留資格で在留していた人は、附則の表に従い、改正後の在留資格で在留するものとみなされます。
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平成十九年法律第七十二号の第一条による改正を受ける前の、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。これはこの法律の以前の題名です。
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平成十三年法律第百十八号による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律のことです。
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身体障害者雇用促進協会のことです。昭和五十九年法律第五十号の施行の際に、この協会が設立されている場合について使われる呼び名です。
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平成三十年法律第百二号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。改正前に法務大臣や地方入国管理局長がした処分などで、改正後に相当する規定があるものは、原則として、この新法令により出入国在留管理庁長官や地方出入国在留管理局長がしたものとみなされます。
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の略称です。