8 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第二条(予算等の取扱いの特例)
この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)が設立されている場合においては、当該協会の昭和六十年四月一日に始まる事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、この法律による改正後の身体障害者雇用促進法(以下「新法」という。)第六十一条の二中「当該年度の開始前に」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。
第三条(雇用促進事業団からの事務の引継ぎ等)
第四条(事業団からの権利及び義務の承継)
第六条(協会の決算関係書類に関する経過措置)
協会の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
第七条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。