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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定及びの規定(の改正規定中「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)は平成十年十月一日から、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。)、の改正規定(の改正規定を除く。)及びの改正規定(及びに規定する決議に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定、附則第十一条第一項の規定及びの規定(の改正規定中「」を「、」に改める部分に限る。)は平成十二年四月一日から施行する。

第二条(退職時の証明に関する経過措置)

この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に退職した労働者について適用し、この法律の施行の日前に退職した労働者については、なお従前の例による。

第三条(労働時間に関する経過措置)

この法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)の規定は、の協定(に規定する労働時間短縮推進委員会のに規定する事項についての決議を含む。)であって、この法律の施行の際の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。

第四条(休憩に関する経過措置)

この法律の施行前にされたただし書の許可の申請であって、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

この法律の施行前にただし書の規定による許可を受けた場合(前項の規定により同項の許可を受けた場合を含む。)における休憩時間については、なお従前の例による。

第五条(年次有給休暇に関する経過措置)

この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間を新法第三十九条第二項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、同項及び新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第百三十五条第一項に規定する労働者であって平成十二年四月一日において継続勤務するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同項の規定により読み替えて適用する新法第三十九条第二項及び第三項の規定の例による。

前項の規定は、新法第百三十五条第二項に規定する労働者であって平成十三年四月一日において継続勤務するものについて準用する。

第六条(最低年齢に関する経過措置)

の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。以下この条において同じ。)の施行前にされた満十二歳の児童を使用する許可の申請(映画の製作又は演劇の事業に係る職業に係る申請を除く。)であって、の改正規定の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

の改正規定の施行前にの規定による許可を受けた場合(前項の規定により同項の許可を受けた場合を含む。)における児童の使用については、なお従前の例による。

新法第五十六条第二項に規定する職業のうち、満十二歳の児童の就労実態、当該児童の就労に係る事業の社会的必要性及び当該事業の代替要員の確保の困難性を考慮して厚生労働省令で定める職業については、厚生労働省令で定める日までに行政官庁の許可を受けたときは、満十二歳の児童をその者が満十三歳に達するまでの間、その者の修学時間外に使用することができる。この場合において、、及びの規定の適用については、中「児童」とあるのは、「児童(労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)附則第六条第三項の規定により使用する児童を含む。及びにおいて同じ。)」とする。

第七条(年少者の労働時間に関する経過措置)

この法律の施行の際に規定する者を労働させることとしている使用者については、の規定に基づきの規定の例による対象期間として定められている期間(平成十一年三月三十一日を含む期間に限る。)が終了するまでの間、新法第六十条第三項第二号中「第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定」とあるのは、「による改正前のの規定」として、同項の規定を適用する。

第八条(紛争の解決の援助に関する経過措置)

平成十一年三月三十一日までの間は、中「」とあるのは、「雇用」とする。

第九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第二条及び第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項並びに附則第三条の規定によりなお効力を有することとされるの規定に係る事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十一条(検討)

政府は、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)の施行後三年を経過した場合において、新法第三十八条の四の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、新法第百三十三条の厚生労働省令で定める期間が終了するまでの間において、子の養育又は家族の介護を行う労働者の時間外労働の動向、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の施行の状況等を勘案し、当該労働者の福祉の増進の観点から、時間外労働が長時間にわたる場合には当該労働者が時間外労働の免除を請求することができる制度に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第十二条(深夜業に関する自主的な努力の促進)

国は、深夜業に従事する労働者の就業環境の改善、健康管理の推進等当該労働者の就業に関する条件の整備のための事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進するものとする。